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もしも取引先企業が倒産したら、仕事がなくなり連鎖的に倒産の危機に追いやられる可能性があります。
経営状況が安定しているように見える大企業であっても、いつ倒産の危機にさらされるかわからない。
そんな現代だからこそ、万が一のときのためにしっかり備えておくことが大切です。
そして、この万が一のときに備えておくことができるのが「経営セーフティ共済」です。
じつは、経営セーフティ共済には節税効果も見込めることから、節税しつつ万が一のときに備えたい人にピッタリの制度なのです。
ここでは、経営セーフティ共済に関する、以下の疑問について解消していきます。
- 経営セーフティ共済とは具体的にどんなものか
- 加入資格や加入方法はなにか
- 節税効果は本当にあるのか
- メリットやデメリットはどうか
では早速みていきましょう。
経営セーフティ共済とはどんな制度か
経営セーフティ共済とは、取引先が突然倒産したなどが原因で、中小企業が連鎖的に倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられた制度です。
具体的な内容は、万が一のときに掛金の最高10倍(上限8,000万円)までを、無担保・無保証人で借り入れることができます。
なお、借り入れは取引先が倒産後に、取引の確認ができ次第すぐに行うことができます。
経営セーフティ共済における「倒産」の定義とは
経営セーフティ共済では、取引先企業が倒産し、売掛金債権の回収ができなくなってしまった場合に、共済金を借り入れすることができます。
ここでは知るべきは、「どういった状態を、経営セーフティ共済では倒産として認めているのか」という点となります。
以下では、その定義についてまとめておきますので、事前に確認するようにしましょう。
法的整理 | ※申し立て日=倒産日
以下の申し立てがされている
|
取引停止処分 | ※取引停止処分を受けた日=倒産日
金融機関(手形交換所参加)から取引停止処分を受けている |
でんさいネット取引停止 | ※取引停止処分を受けた日=倒産日
金融機関(でんさいネット参加)から取引停止処分を受けている |
私的整理 | ※通知日=倒産日
共済加入者に対して、債務整理の委託を受けた弁護士や認定司法書士が支払い停止の通知をしている |
災害上の不渡り
(でんさい支払不能を含む) |
※手形等の交換日(呈示日)=倒産日
※でんさい支払期日=倒産日 災害発生により、手形などの不渡りやでんさいの支払不能となってる |
特定非常災害上の支払不能 | ※通知された日=倒産日
政府が認める大規模災害や、代表者が死亡してしまった場合に、弁護士などが共済加入者に支払通知をしている |
- 「夜逃げ」は倒産には該当しません。
- 倒産日から半年を経過してしまうと、共済金に関する借り入れ手続きができません。
経営セーフティ共済の加入方法
経営セーフティ共済の加入は以下の流れで行うことができます。
手順1:公的書類および中小機構による必要書類を準備する
用意すべき書類は、以下の通りです。
ひとつずつ揃えていきましょう。
公的書類 | |
法人企業(会社、組合) | 商業登記簿謄本または登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
法人税の確定申告書(所轄税務署受付印のあるもの) 納税証明書 |
個人事業主 | 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含んだ所轄税務署受付印のあるもの)
納税証明書 確定申告書作成に使用した帳簿など(白色申告のみ) |
上記以外で共通の必要書類は以下の通り。
こちらも忘れずに準備をするようにしてください。
必要書類 |
契約申込書
掛金預金口座振替申出書 重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書 |
手順2:必要書類を窓口に提出する
手順1で準備した必要書類を、以下に挙げる窓口で提出する必要があります。
委託団体 | 金融機関 |
商工会
商工会議所 中小企業の組合 中小企業団体中央会 損保ジャパン日本興亜株式会社 |
都市銀行
地方銀行 第二地方銀行 信託銀行 信用金庫 信用組合 商工組合中央金庫 |
※支店によって窓口を設けていない場合があります。
※取扱金融機関は毎月更新されるため、必ず事前に経営セーフティ共済のホームページで加入代理店の確認をしてください。
手順3:中小機構から書類を受け取る
中小機構から、
- 「共済契約締結証書」
- 「加入者必携」
の2つが送付されます。
とくに「共済契約締結証書」は、経営セーフティ共済などの各種手続きにおいて必要となる書類なので、なくさないように保管しておきましょう。
経営セーフティ共済の加入資格は?
経営セーフティ共済に加入するためには、加入資格を満たしていなければなりません。
まず、経営セーフティ共済の加入資格の前提条件として、1年以上継続して事業を行っている中小企業でなければなりません。
そして、会社または個人事業主の場合は、「資本金の金額もしくは出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかが該当していなければなりません。
業種 | 資本金の金額もしくは出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業
建設業 運輸業 その他 |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用のタイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
組合の場合は以下のいずれかに該当する必要があります。
企業組合、協業組合 |
共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合(共同生産、共同販売など) |
なお、以下に当てはまる組合は加入することができません。
- 医療法人
- NPO法人
- 農事組合法人
- 農業協同組合
- 森林組合
- 外国法人
経営セーフティ共済に加入できない人の条件
前項の加入条件を満たしていても、以下に該当する方は加入ができません。
自身が当てはまっていないか、事前に確認しておきましょう。
- 共済加入者
- 事業に関する財務状態を提示できない
- 住所や事業変更を繰り返し、取引状況の把握が継続してできない
- 税金の滞納をしている(法人税・所得税など)
- 返済義務のある一時貸付金や共済金を滞納している
- 中小機構から返還請求のある一時貸付金や共済金を滞納している
- 1年以上掛け金の納付を怠った
- 不正行為により共済の強制解約を受けてから1年経っていない
- 不正行為により一時貸付金や共済金を受けようとしてから1年経っていない
- 反社会勢力に該当している
経営セーフティ共済の節税効果とは?
万が一のときに備えることができる経営セーフティ共済ですが、じつは経営セーフティ共済に掛金を納付することで節税することが可能です。
経営セーフティ共済の掛金は、支払った金額が経費として計上できるため、高い節税効果が期待できるのです。
ただし、経費として計上するためには明細書を作成し、確定申告の際に明細書を添付する必要があります。
また、掛金は前納することが可能で、向こう1年以内の納付額は支払時の経費として計上することができます。
要するに収益が多く出た場合、翌年度分を前納して経費として計上し税負担を軽くすることが可能ということです。
税法上では法人の場合は損金に、個人事業主の場合は必要経費として参入可能です。
経営セーフティ共済の節税以外のメリットとは?
では経営セーフティ共済には節税効果がある以外に、どのようなメリットがあるのでしょうか?
メリット1:掛金を自由に設定できる
毎月の掛金を最低5,000円から最高20万円まで、5,000円単位で自由に設定することができます。
なお、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。
さらに、掛金の総額が月額の40倍以上に達した場合、掛金の支払いを止めることが可能です。
かんたんに言えば、40ヶ月以上納付すれば、経営状況に合わせていつでも支払いをストップすることができるということです。
また、経営セーフティ共済を利用して共済金を借り入れた場合も、6ヶ月間は支払いを止めることができます。
メリット2:40ヶ月以上納付することで返戻率が100%になる
経営セーフティ共済で共済金を受け取らなかった場合、解約することで掛金を受け取ることができるようになります。
経営セーフティ共済の返戻率は、40ヶ月以上の加入で100%になるため、40ヶ月以上納付し続ければいつ解約しても掛金が全額返ってくるということになります。
比較的短期間で100%に達するので、必要がないと判断した場合はすぐに解約することができるのではないでしょうか。
メリット3:前納すると割引になる
経営セーフティ共済は、積み立てても利息がついて掛金以上の金額を受け取ることはできませんが、1年分を前納することで0.5%割引になります。
たとえば、最高額の20万円を1年分前納した場合、月払いだと年間240万円の支払になりますが、1年前納することで12,000円分がお得になります。
銀行の預金では金利が0.001%など、年々利息が減ってきている中、0.5%は地味に見えて意外と大きな割引率です。
前納をするときの注意点
経営セーフティ共済の掛金を前納する場合に注意しなくてはならない点があります。
じつは、経営セーフティ共済の前納には事前に手続きする必要があるのです。
1度手続きすれば自動的に毎年前納になるというわけではなく、前納をするたびに手続きする必要があります。
手続きを忘れて月払いに戻ってしまうケースも少なくないため注意しましょう。
経営セーフティ共済の見落としがちなデメリット
比較的早い段階で返戻率が100%になり、さらに掛金の金額も自由に設定できるなど、もしものときに強い味方になる経営セーフティ共済は、メリットが多く魅力的にも見えますよね。
しかし、メリットが多く魅力的であっても、必ずしもデメリットがないというわけではありません。
ここでは経営セーフティ共済の見落としがちなデメリットについてご紹介します。
デメリット1:解約時の返戻率は利益として計上される
経営セーフティ共済は解約することで、積み立てていた掛金を引き出すことができます。
しかし、返戻金は全額利益として計上されてしまうため、課税対象となるのです。
たとえば、損金があまり計上できなかった年に解約してしまった場合、税負担が大きくなってしまいます。
一方で損金が大きく計上できた年に解約した場合、税負担を最小限に抑えることが可能です。
このように、解約するタイミングによって、税負担が大きく変わるため注意が必要です。
デメリット2:無利子だけど10%引かれてしまう!?
取引先が倒産し、経営セーフティ共済を利用して共済金を借り入れる場合、金額に関係なく無利子で借り入れることができます。
しかし、ここに見落としがちなデメリットがあります。
共済金を利用して借り入れた場合、借入額の10分の1の金額が、掛金から控除されるのです。
要するに、300万円の掛金が積み立てられている状態で、1000万円借り入れた場合、
- 10分の1の100万円が控除される
ため、積み立てた金額が200万円になってしまうということです。
ただし、もともと無利子であること、無利子なので期間内に返済できれば利子でどんどん返済額が膨れ上がるという事態には陥らないことを考慮すれば、金利相当なのではないでしょうか。
デメリット3:40ヶ月未満で解約すると返戻率が下がる
40ヶ月以上で返戻率が100%となるため、損をすることはありませんが、40ヶ月未満の場合は返戻率が下がってしまい損をしてしまいます。
加入期間 | 返戻率 |
---|---|
12ヶ月未満 | 0%(掛金が全額戻ってきません) |
12~23ヶ月 | 80% |
34~29ヶ月 | 85% |
30~35ヶ月 | 90% |
36~39ヶ月 | 95% |
40ヶ月以上 | 100% |
とくに12ヶ月未満の解約では、掛金の金額に関係なく全額が掛け捨てとなってしまうため注意が必要です。
前納をしても加入は40ヶ月
1年分を前納すれば、12ヶ月としてカウントされるのかと思われがちですがそうではありません。
経営セーフティ共済の掛金を12ヶ月分前納しても、12ヶ月経過しなければ12ヶ月としてカウントされないのです。
要するに支払った期間ではなく、加入している期間が重要です。
前納して40ヶ月分以上支払ったとしても、実際に40ヶ月以上経過しないと、返戻率が100%にはならないため注意しましょう。
経営セーフティ共済の節税効果は高い?低い?
経営セーフティ共済には節税効果があることはわかりましたが、デメリットを見てみると節税効果が高いとは言い難いのではないでしょうか。
理由としては、利益から経営セーフティ共済の掛金を支払って損金として計上できても、解約時に受け取る返戻金がそのまま利益として計上されるからです。
すなわち、一時的に利益を損金として計上しているだけであり、払うべき税金の期限を先延ばししているだけということになります。
掛金を支払っているときは節税することはできても、将来的にその利益はそのまま返ってきてしまうので、あまり高い節税効果は見込めないのではないでしょうか。
節税効果を高めるには解約のタイミングが重要
ただ、利益を多く出した年に経営セーフティ共済で積立をして損金を出し、利益が少ない年に返戻金を受け取ることで、税負担を多少軽くすることは可能です。
たとえば、以下のような時期に解約のタイミングを合わせるといいでしょう。
- 赤字がでそうな時期
- 大規模な設備投資をする時期
- 人材確保や宣伝を拡大する時期
タイミングはさまざまですが、要は解約返戻金額分の損金が出るタイミングに解約すれば、その分の利益が減るため、節税効果を最大化できるということです。
一般的に、こういった返戻金の使い道をあらかじめ決めておくことを、「出口戦略」といいます。
以下の記事は法人保険の内容が記載されていますが、出口戦略について詳しく解説されています。参考になるはずですので、節税効果をより高めたい方は、一度目をとおしておきましょう。
法人保険の出口戦略8選!するかしないかで利益も節税効果も大違いもう一度言いますが、節税効果を高めるには、やはり解約のタイミングがとても重要となります。
よく経営セーフティ共済と比較される「小規模企業共済」とは?
さてここからは、経営セーフティ共済とよく比較されている「小規模企業共済」について見ていきましょう。
実はこの「小規模企業共済」でも節税は期待できるので、「まだ知らない」という方は一読しておくと良いかもしれません。
ではまずは、「小規模企業共済」とは一体なんなのか、その点から見ていくことにしましょう。
よく比較される「小規模企業共済」とは?
「小規模企業共済」とは、万が一廃業した場合や退職したときに備え、その後の生活費などを積み立てておくものとなります。
ちなみに、この制度の対象者は「比較的小さな小規模事業の役員」。
この制度により、いざというときに備える安心感を得られるため、役員たちは経営に専念ができるのです。
またその掛け金についても、その全額が控除対象となるため、節税効果も期待できます。
掛け金とできるのは「月1,000円~7万円」で、500円単位で好きな金額を設定でき、小規模事業者であっても負担のかからない範囲で支払うことができるでしょう。
またこの金額については、増減額が可能なので、経営状態によって柔軟な対応もできることも魅力といえそうです。
ただし、1年未満で解約してしまうと掛け捨てになること、20年以上加入していないと元本割れとなることには注意が必要となります。
より詳しい内容については、以下の記事で紹介していますので、サッとでも目を通しておくと良いでしょう。
小規模企業共済のメリットとデメリットまとめ!損をしないための方法とは「経営セーフティ共済」と「小規模企業共済」の違いは
これまで紹介してきた「経営セーフティ共済」と「小規模企業共済」の違いについては、以下の比較表で見比べてみると良いでしょう。
具体的な違いは次の通りです。
経営セーフティ共済 | 小規模企業共済 | |
申込み条件 | 事業歴1年以上
資本金条件をクリアしていること |
原則従業員20名以下であること
※卸売業・小売業・サービス業・士業法人:従業員5名以下 ※その他条件あり(詳細は「中小機構の加入資格」より) |
対象者名義 | 個人事業主・法人 | 個人事業主・法人(組合)役員 |
掛金月額 | 5,000円~20万円 | 1,000円~7万円(500円単位) |
節税面 | 損金として算入 | 所得から控除 |
元本割れ | 加入期間:3年4ヶ月(40ヶ月) | 加入期間:20年未満 |
経営セーフティ共済以外で節税する方法3選
さて節税する方法は、ご存知の通り「経営セーフティ共済」だけではありません。
ここでは、このほかの節税対策についても、3つほど挙げて紹介していきます。
では早速みていきましょう。
「確定拠出年金」で節税
まず一つ目に紹介するのは、「確定拠出年金」。
「確定拠出年金」というと、一般的に個人向けのIDecoが頭に浮かぶものです。
実はこれには、企業型というものもあります。
より具体的にいうと、掛金自体は毎月企業が負担をするのですが、その運用自体は加入している本人(従業員)が行うという年金制度となります。
とはいえこの掛金は、給料として支払われるわけではありません。つまり、非課税となるのです。
もちろん掛金についても非課税となります。
ただし、この制度は公務員や自営業の方などは加入することができません。
「短期前払費用の特例」で節税
2つ目の「短期前払費用」というのは、賃貸料などのサービスの費用について年払いなどをし、その支払った日から1年以内に利用を開始したものをいいます。
中でも、たとえば以下の条件を満たしていれば、支払った費用について損金として扱える(特例)ため、節税効果が期待できるのです。
- 翌年度も継続して前払いをすること
- 当期内に支払いをすること
- 年払い契約となっていること
- 等質・等量のサービスであること
- 収益に直結する費用ではないこと
これなら資産として計上せずとも、経費として損金となるので、まとまった資金があるのなら利用しない手はないでしょう。
「固定資産の破棄」で節税
最後に紹介する「固定資産の破棄」は、今すぐにでもできることですので、手が付けられるものがないか今一度確認してみましょう。
もし、事業においてあまり利用していないものがあるとするのなら、一番に売却を検討するべきです。
もし買い手はいないといった状況では、そのまま破棄するのもいいでしょう。
その場合では、忘れずに「破棄証明書」を発行してもらうようにしてください。
破棄をすると「固定資産除却損」となり損金扱いとなります。
ただし、帳簿上だけでは破棄をしたかどうか、他者から見ればその真相はわかりません。
つまり、この点については税務署も神経質になっているのです。
ここで「破棄証明書」を発行してもらっていれば、破棄の証拠も提示できるので、万が一調査対象となったとしても特に問題にはならないでしょう。
思い切って破棄をする際は、産業廃棄物業者に問合せをし、事前に確認をしておくといいでしょう。
節税する方法は、ここで挙げた以外にもまだまだあります。
以下の記事では、事業者が知っておくべき節税方法について詳しく掲載されていますので、気になる方は参考にしてみるといいでしょう。
節税対策おすすめ24選!法人・個人事業主別のベストな方法は?経営セーフティ共済で節税するにはタイミングが重要
経営セーフティ共済は、掛金を損金として計上できますが、返戻金は利益としての形状になるため、結果的に税金の支払いを先送りにしているだけになってしまうかもしれません。
しかし、経営セーフティ共済はうまく活用すれば大きな節税効果を得ることができます。
ただし、経営セーフティ共済の節税効果を最大限得るためには、解約のタイミングが重要です。
また、経営セーフティ共済の魅力は節税効果だけではありません。
節税のために加入される方も多いですが、そもそもの目的は取引先が倒産した際に、連鎖的に倒産するのを防ぐためです。
通常の積立金の場合は、積み立てた金額の範囲でしか、いざというときに引き出すことができませんが、経営セーフティ共済の場合は掛金の最大10倍まで利息なしで借り入れることができます。
経営セーフティ共済の魅力は節税効果よりも、いざというときにもしっかり対応できるというところではないでしょうか。
いざというときのために備えておきつつ節税したいのであれば、経営セーフティ共済の加入を検討してみてはいかがでしょうか。