節税対策おすすめ24選!法人・個人事業主別のベストな方法は?

節税対策おすすめ24選!法人・個人事業主別のベストな方法は?

毎年2月から3月にかけて、確定申告が行われます。

後回しにしてしまいがちですが、事前に計画を立てておかないと思っていた以上に納税額が膨れ上がることも珍しくありません。

そこで今回は、節税対策の方法について、

  • 個人事業主と法人で節税対策の方法はちがう?
  • おすすめの節税対策は?
  • どんな選び方をすれば効率的?
  • 優先順位はあるのか?

などの疑問に、わかりやすく答えていきます。

法人向け、個人事業主向けの節税対策をそれぞれピックアップしたので、どちらの方も参考にしていただけますよ!

おすすめの節税対策は?優先度ランキングBEST5

おすすめの節税対策は?優先度ランキングBEST5

ここでは、サッと節税対策を確認したい方のために、優先度が高い方法からランキング形式で5つほどおすすめの節税対策を紹介していきます。

事業内容や現在の経営状態を考慮しながら、ぜひ参考にしてみてください。

では早速、第1位から紹介していきます。

第1位:役員報酬を見直す

第1位となった優先度が高い節税対策は、「役員報酬の見直し」です。

これは、節税を考えるなら、まず検討しておきたい項目のひとつでもあります。

というのも、案外この役員報酬を「なんとなく決めている」という方は少なくなく、税金を多く払ってしまっているケースが多いため。

また、手が付けやすいポイントでもあるので、すぐにでも対策ができます。

まず基本的に会社に利益が多く残っていると、法人税として多くとられてしまいます。

だからといって自分自身の報酬を高くしすぎるのも、所得税や住民税を考えると完全ではありません。

この場合、親族などに役員となってもらい報酬を渡すことで税金の分散ができ、結果として納める税金を減らすことができます。

もちろん、業務に携わっていることが前提です。

まずは役員報酬と支払うべき税金の計算をして、細かくシミュレーションすることから始めていきましょう。

第2位:決算前に買掛金などの未払い金を計上する

第2位に選ばせていただいた優先すべき節税対策は、「未払い金を決算前に計上する」というもの。

これはたとえば、買掛金や未払い給料、また社会保険料について、今期中にしっかりと計上することを意味します。

とくに未払い給料については、その金額も高額になることが多いので、「未払い給与」として決算月の翌月に本来支払う分を、今期分として計上することでその効果を発揮できるでしょう。

具体的には、3月分の給料は本来4月に支払われるものですが、これを4月ではなく3月分の経費として計上するということです。

また社会保険料についても、同様に未払い経費として計上ができます。

これらは案外見逃せない金額となることもあるので、ぜひ一度チェックをしてみましょう。

第3位:少額減価償却の特例を活用する

第4位として選ばせていただいたおすすめの節税対策は、「少額減価償却の特例を活用する」という方法。

もし、青色申告をしている個人事業主や、資本金1億円以下で1000名以下の従業員数を抱える法人だった場合、年300万円なら一括で経費として処理できます。

といってもこの制度が利用できる対象は、購入価格が「30万円未満のもの」であり、以下に該当する資産となります。

  • 装置や機械
  • ソフトウェア
  • 備品や器具
  • 商標権や特許権など
  • 中古資産
  • 所有権移転外リース資産

これらに該当するものがある場合は、一括で減価償却とし損金処理をするようにしましょう。

第4位:小規模企業共済に加入する

第4位として選ばせていただいたおすすめの節税方法は、「小規模企業共済に加入する」という方法。

この方法は、資金を必要とする節税方法とはなりますが、企業の将来に向けた貯蓄と節税の2つが取れる方法でもあります。

ちなみに小規模企業共済とは、小さい企業のための「退職金積み立て」ができるもの。

これを利用するには、ひと月ごとに掛金を支払う必要がありますが、なんと年間最大で84万円までなら全額損金にすることができるのです。

会社に利益を残しておいても税金がで持っていかれるのなら、こうして制度は積極的に活用したいものです。

第5位:投資をする

第5位として選ばせていただいたおすすめの節税対策は、「投資をする」という方法。

ここでいう投資は、人材投資や設備投資、広告投資などを指します。

これらは、場合によっては大きな資金を必要とする方法ではありますが、戦略をしっかりと立てたうえでその分のリータンが期待できるものなら、かなりの効果は期待できるでしょう。

たとえば人材投資の場合、給料を一定金額UPさせるとそのうちの10%が法人税から引かれ、従業員を一定数増やすごとに、一人当たり40万円を法人税の金額から引くことができます。

それで生産も上がるのなら、しっかりと投資にもなるので、一度検討してみる価値はありそうです。

節税対策の選び方

節税対策の選び方

節税方法はたくさんありますが、ビジネスモデルや資金繰りの状況によって使える対策方法はさまざま。

節税対策をしたつもりでいても、あとで節税できないことが発覚するのは避けたいですよね。

節税のつもりが余計な出費だった・・・

なんてことがないように、節税対策の選び方を確認しましょう。

ここで紹介する選び方は、3つとなります。

では早速、順にみていきましょう。

1:節税効果が一時的 or 永続的

まず確認したいのは、その節税対策によって得られる効果が「一時的なものなのか」、それとも「永続的なものなのか」という点です。

たとえば個人事業主の青色申告であれば、開業届を提出してから閉業届を提出するまで、基本的に永続的に効果を得ることができます。

一時的な節税は翌年以降に影響することを覚悟

しかし、年度末ぎりぎりの収支を翌年度に繰り越すのであれば、それは翌年度に先延ばしになるだけです。

つまり、いずれ払わなくてはいけない税金を今払うか、あとで払うかというだけの違いになります。

一時的な節税対策では、そのあとも節税対策を考え続けなければいけないため、対策を練る時間も計算する必要があるので要注意です。

2:できるだけ多く節税できる工夫をする

どうせ節税するのであれば、できるだけ多くの額を節税したいですよね。

それなら、できるだけ早い段階で収支計画を練って実行に移すことが重要です。

もちろん計画通りに行かないこともありますが、その都度いま現在の計画を練り直して、一番税金を低く抑えることを第一に考えましょう。

納税額を抑えられるボーダーラインを把握する

税金を抑えるためには、税率や納税額が増えるボーダーラインを把握しておくことがポイント。

たとえば個人事業主の所得税の場合、課税所得額が330万円だと税率は10%ですが、331万円だと税率は20%にもなります。

税率とともに控除額も変わるので、この1万円の違いによる納税額の差は2,000円といえど、税率や控除額のボーダーラインは把握し、しっかりと節税対策をしていきましょう。

3:キャッシュが必要かどうか

節税対策には、キャッシュが必要なものとそうでないものがあります。

キャッシュが必要なものの代表例は、「商品の購入」や「広告費」などがあります。

反対に不要なものの代表例では、「青色申告」や「控除の申請」などがあるでしょう。

ここで重要なのは、どの節税にいくら必要なのかを把握すること。

キャッシュがないとできない節税対策もある

どんなに節税効果が期待できても、キャッシュが手元にないせいで経営が回らなくなってしまっては意味がありません。

経営が回らなくなるのは極端ですが、支払いが滞ったり先延ばししてもらったりすると、特に個人事業主や中小企業の場合は信用にかかわります。

節税も重要ですが、事業の資金繰りや信用問題とのバランスも考慮して節税方法を決めましょう。

節税対策の種類と順序について

節税対策の種類と順序について

ここまでで、節税対策の選び方について触れてきましたが、節税対策には具体的にどういった種類があるのかも把握しておく必要があります。

またその種類には、実施する際に優先順位がありますので、今の段階から把握しておくようにしましょう。

節税対策の種類って?

節税の種類には、主に以下の全3種類が存在しています。

  1. 費用がかからずできる節税対策

費用がかかるが

  1. 将来のためになる節税対策
  2. 消費するだけの節税対策

選び方を紹介した際にも少し触れましたが、費用がかからない節税対策には、

  • 青色申告
  • 控除の申請
  • 役員報酬の見直し

などがあるでしょう。

一方費用がかかる節税対策では、

  • 保険加入
  • 宣伝費
  • 人材を確保するための費用

などがあります。

最後の「消費するだけの節税対策」というのは、万が一の保障や将来の事業のために投資をするわけでもなく、ただ消費することを指します。

ではこれら3種類の中で、どの節税対策を優先的に進めていけばいいのでしょうか?

次は、その点にフォーカスして紹介していきます。

節税対策の優先順位ってなに?

効果的にムダなく節税対策を進めていくためには、先ほど紹介した節税対策の種類ごとに、優先順位をつけて行っていく必要があります。

先に優先順位をお伝えすると、

  1. 費用がかからずできる節税対策
  2. 費用がかかるが将来のためになる節税対策
  3. 費用がかかるが消費するだけの節税対策

と、実は先ほど紹介した順番通りに行っていくのが望ましいといえます。

ですが、実際には「3」から取り掛かってしまう方が案外多いものです。

しかしその選択では、先に紹介した「一時的な節税」となってしまい、後々まで考慮されていないため手間やキャッシュの面でもムダが増えてしまいます。

こういったムダをつくらないためにも、「費用のかからない節税対策」から進めていくようにしてください。

これだけでも売上によっては、百万単位で節税することが可能となります。

それでもまだ利益が大きいようなら、「2」の「将来のためになる節税対策」を行うようにしましょう。

それすらもすべてやり切った段階ではじめて、「消費するだけの節税対策」を選択するようにしてください。

ハッキリ言ってしまえば、「3」についてはやってもやらなくても、どちらでも構いません。

状況にあわせて「ご褒美」的なものとして捉えておくといいでしょう。

さて次からは、いよいよ本題の節税対策の方法について紹介していきます。

どれが適切かは、事業規模や内容によっても異なるでしょうから、照らし合わせながら確認してみてくださいね!

個人事業主と法人におすすめの節税対策24選の概要

ご紹介する数ある節税対策を、見やすいように次の3つに分けました。

※クリックする該当項目へとジャンプできます。

個人事業主と法人、それぞれおすすめの節税対策は17個あるので、すべてお見逃しなく!

個人事業主・法人両方におすすめの節税対策10選

個人事業主・法人両方におすすめの節税対策10選

まずは個人事業主と法人に共通しておすすめできる節税対策をご紹介します。

ここで紹介するのは、以下の10個の節税対策です。

※クリックで該当項目へとジャンプできます。

では早速、確認していきましょう。

1:倒産防止共済

最初にご紹介したいのは、セーフティ共済とも呼ばれる倒産防止共済。

簡単にいえば、個人事業主や中小企業が取引先の倒産を理由にした経営難や、連鎖倒産に陥ることを防ぐための制度です。

1年以上事業を継続していることなど、一定条件を満たしていないと加入できませんが、掛け金を全額所得控除することができます。

経営セーフティ共済の節税効果とは?見落としがちなデメリットがある!経営セーフティ共済の節税効果とは?見落としがちなデメリットがある!

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2:小規模企業共済

もう一つ節税対策としてご紹介したい共済があります。

小規模企業共済です。

小規模企業共済は簡単にいうと、個人事業主や会社経営者のための退職金制度

加入条件の常時雇用従業員数もかなり少なく、多くの人が使える節税対策ではありませんが、節税対策と将来に向けた貯蓄が一度にできるおすすめの節税対策です。

小規模企業共済のメリットとデメリットまとめ!損をしないための方法とは小規模企業共済のメリットとデメリットまとめ!損をしないための方法とは

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3:生命保険

法人生命保険が法人の節税対策になることはよく知られていますが、個人事業主も条件次第で生命保険を経費にすることができます。

個人事業主の場合、節税対策に使える生命保険の条件は次の2つ。

  1. 従業員のための定期保険や養老保険
  2. 原則全員加入

保険金の受取人は保険のタイプや条件によっても異なりますが、保険の契約者である事業主か、被保険者である従業員の遺族です。

注意

現在では、節税効果のあった法人保険の販売が停止しています。これは法人保険が本来の意味をなしていないと、国税庁が問題視した結果です。

 

また支払われるべき税金の取りこぼしにも繋がるため、今回こうした動きになったのでしょう。

詳しくは以下の記事で紹介されていますので、気になる方は目をとおしてみてくださいね!

節税効果の高い法人保険が販売停止に!その理由を分かりやすく解説!節税効果の高い法人保険が販売停止に!その理由を分かりやすく解説!

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4:短期前払費用

短期前払費用の特例を利用することも、節税対策のひとつです。

短期前払費用とは

そもそも短期前払費用とは、継続的なサービス費のうちサービスを享受する前に払う支出のことをいいます。

たとえば、1月に2月のオフィスの家賃や駐車場代を支払う場合は、1月中の勘定科目が前払費用になるでしょう。

前払費用のうち、支払いから1年以内にサービスを受けて、翌年以降も継続して前払いするものに対して短期前払費用が適用されます。

短期前払費用になると、資産計上せずに必要経費・損金扱いすることができるため、所得税を抑えるのに有効です。

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5:確定拠出年金

個人向けのiDeCoでも節税対策ができます。iDeCoは最近注目の確定拠出年金です。

個人事業主や中小企業の経営者の場合は、個人型に加入することが想定されていますが、事業が大きくなれば企業型の確定拠出年金を利用する方もいるのではないでしょうか。

企業型と個人型では節税で得られるメリットが若干異なります

そのため、どちらの確定拠出年金に加入するか迷っている経営者は、それぞれのメリットしっかり検討したうえでプラスになる方を選びましょう。

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6:固定資産を破棄

固定資産において、もし事業で機能していないものがあれば、まずは売却を検討してみましょう。

売却が難しいようであれば、ムリに売らず破棄するのも手です。

破棄してしまえば、その資産は損金(固定資産除却損)として扱うことができます。

ただし、ただ「固定資産除却損」としているだけでは、帳簿上のみで偽ることもできてしまいますよね?

そういったことをさせないように、「固定資産除却損」について、税務署は目を光らせているわけです。

つまりは、税務調査の対象となる可能性があるということ。

だからこそ、そうした調査が実施されても問題がないよう、破棄する際は「破棄証明書」を発行してもらう必要があるのです。

この「破棄証明書」については、産業廃棄物業者に問い合わせておくといいでしょう。

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7:少額減価償却の特例を活用

パソコンや建物など、減価償却できるものは、耐用年数によって部分的に経費に計上するのが一般的です。

それを一括で経費として処理できるのが、少額減価償却の特例です。

個人事業主であれば青色申告で確定申告をすること、法人であれば資本金1億円以下かつ従業員数1,000人以下など、条件はいくつかあります。

年300万円まで減価償却できるので、条件を満たしていれば使わない手はありません。

 

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8:売上発生とするタイミングをズラす

法人税を節税すると考えた場合、発生した売上金については、なるべく遅く計上する方が効果的です。

ただし、遅いといっても一定のルールは法律で設けられているので、その点は確認しておく必要があるでしょう。

たとえば、売買により売り上げが発生した場合、国税庁の公式HPでは以下のように記載がしてあります。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)
9-1-2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

※引用元:国税庁HP(第9章 資産の譲渡等の時期)より

上記をみると、

  • 出荷日
  • 検収日(相手)
  • 使用収益の可能日(相手)
  • 販売数量の確認日

などが、売上計上時期として挙げられています。

ただし、これのどれにすべきかは、契約内容にふさわしいものでなくてはなりません。

また、この計上タイミングについては、ころころ変更することもできません

社内で、どのタイミングが自社にとって得なのかを話し合った上で、決定していくことをおすすめします。

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9:売掛金の回収できなそうな場合は損金算入

取引先から売掛金の回収が難しい場合や、すでにそうなっている場合などは、その金額について「貸倒損失」とすることができます。

ただし、これも何をもって貸し倒れと判断したのか、この点は税務署に説明できる状態にしておく必要があるでしょう。

また、貸し倒れと判断できるのは、あくまでも支払い期限から1年を経過してから。

もしこのとき担保があるのなら、それを処理した上で計算しなくてはなりません。

ひとつ注意点として、貸し倒れとして計上するのは、1円を引いた額であるということ。

これは法律上、債権の時効を迎えていないことが関係しています。

その時効を迎えるまでは、債務者が支払う可能性もあるので、「その可能性を期待して」ということなのでしょう。

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10:請求書を待たずに買掛金を計上

基本的に納品が済んでいれば、それにかかった費用は損金として算入することができます。

それにも関わらず、決算日をまたぐケースで請求書を待ってから、損金算入する方も少なくありません。

売掛金なら、なるべく遅くの方が良いですが、買掛金ついては損金拡大のために、なるべく早く計上したいものです。

たとえば、月末に決算日を控えており、決算日数日前に納品されたとします。

この場合で、損金を増やしたいのであれば、決算日を過ぎた翌月末の請求を待たずに、今月処理をしてしまいたいですよね?

これは「買掛金(未払い金)の計上」にあたるため、問題なく決算日前に損金処理できます

この方法を把握していれば、決算日前に少しでも節税がねらえるでしょう。

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個人事業主におすすめの節税対策7選

個人事業主におすすめの節税対策7選

ここからは個人事業主におすすめの節税対策をご紹介します。

ここで紹介するのは、以下の7個の節税対策です。

※クリックで該当項目へとジャンプできます。

では早速、確認していきましょう。

1:青色申告

まずご紹介するのは、ご存知の方も多いと思いますが青色申告です。

確定申告には白色と青色の2種類があり、違いを端的に説明すると次のとおり。

  • 白色:帳簿付けは簡単だけど、控除が少ない
  • 青色帳簿付けは大変だけど、控除が多い

最近は、簿記知識が一切ない人でも簡単に帳簿付けができる会計ソフトもあります。

会計ソフトは以下の記事で厳選しているので、効率良く見つけたい方は参考にしてみましょう。

確定申告ソフトのおすすめを比較!青色申告をラクにするソフトの選び方とは?【2021年最新版】確定申告ソフトのおすすめを比較!青色申告をラクにするソフトの選び方とは?

また、先ほどご紹介した少額減価償却も青色申告が条件になっているなど、青色申告にはメリットが多いです。

どうしても面倒な帳簿付けを避けたければ、税理士に依頼することで税理士費用も経費にできてお得です。

個人事業主・法人ともに必見!失敗しない税理士の選び方【個人事業主・法人ともに必見】失敗しない税理士の選び方

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2:ふるさと納税

個人事業主に大人気なのがふるさと納税。

実はふるさと納税をしても実際の納税額は変わらず、節税対策にはなりません

しかし、国に言われて義務で納税するのではなく、自分の意志で納税できるのがふるさと納税の魅力なんです。

地元などの好きな地方に貢献したり、対価を受け取ったりできるため、納税額は変わらなくても気持ちの面でお得に感じることができます。

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3:介護医療保険・個人年金に加入

先に法人との共通項目としてご紹介している生命保険に加え、介護医療保険と個人年金は支払えば生命保険料控除として税金の控除を受けることができます。

各4万円、最大12万円が1年間に控除される限度額です。

注意

ちなみに国民健康保険や国民年金は控除の対象にはならないので、注意しましょう。

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4:社会保険料のまとめ払い

社会保険料控除はその名の通り、社会保険料を支払うことによって受けられる控除です。

控除の対象額は、社会保険料として支払った全額となります。

注目すべきは、納税者本人はもちろん、一緒に暮らす配偶者や親族の社会保険料も控除できること。

過去の未払分や今後の先払分は、払った年の社会保険料として控除することができます。

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5:国民健康保険組合に加入

個人事業主のなかには、国民健康保険になんとなく入っている人もいますが、国民健康保険組合に加入すると保険料が安くなることがあります。

国民健康保険組合は、誰でも入れる国民健康保険と異なり、入れる国民健康保険組合は職業によってさまざまです。

全国土木建築国民健康保険組合(土木建築系)などが例として挙げられます。

国民健康保険組合の保険料は所得に関係なく一定なので、所得が多い人は国民健康保険組合に入ると保険料が1/3になるというケースも!

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6:配偶者特別控除

「配偶者控除」は聞いたことがあっても、「配偶者特別控除」は初めて聞く人もいるのではないでしょうか。

配偶者特別控除とは

 

「配偶者特別控除」とは、配偶者の所得が38万〜123万円(給与所得の場合は103万〜188万円)かつ、納税者の所得が1,000万円以下の場合に受けられる控除のことをいいます。

「配偶者控除」で定められた、配偶者の所得が38万円(給与収入の場合は103万円)を超えた途端に、一切の控除が受けられないということを防ぐために設けられた制度です。

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7:法人化

「法人成り」と呼ばれることもありますが、個人事業主として行っていた事業を法人化することで節税できることがあります。

法人化すべきかどうかは、事業モデルや経営ビジョンにもよりますが、節税の側面においては課税所得900万円以上が目安のひとつです。

他にも事業が赤字になる見込みがある場合などが、法人化したほうがお得になるケースとして挙げられます。

まずは以下の記事を参考に、自身がどういった法人の種類なら適しているのか、的を絞っておくと良いかもしれません。

法人の種類と特徴を理解しよう!それぞれの比較と注意点も紹介法人の種類と特徴を理解しよう!それぞれの比較と注意点も紹介

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法人におすすめの節税対策7選

法人におすすめの節税対策7選

続いて、法人におすすめの節税対策をご紹介します。

ここで紹介するのも、以下の7個の節税対策です。

※クリックで該当項目へとジャンプできます。

では早速、確認していきましょう。

1:設備投資

まずおすすめしたい節税対策は、設備投資です。

消耗品の購入はもちろん、オフィスのリフォームなど、設備投資への使い方はさまざまでしょう。

たとえばオフィスのリフォームや移転は、一見ビジネスに関係なく無駄に見えるかもしれません。

しかし、きれいなオフィスで働くことで社員のモチベーションが上がったり、オフィスの印象で就活生に人気が出たり、お金に変えられないメリットとして還元されることもあることも忘れないようにしましょう。

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2:広告宣伝費

広告宣伝費は、テレビCMやコーポレートサイトの作成はもちろん、名刺なども対象です。

撮影機材など高額なものは資産として計上する必要があり、減価償却の対象になることもあるので注意が必要になります。

また、名刺や社名入りのカレンダーやペンといった小物類は、支払日時や金額を企業側で決めやすく、決算期前に納税額のコントロールに使えるので、覚えておくと便利です。

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3:退職金・決算賞与などの人件費

企業の収益を決算賞与として従業員に還元することで、決算賞与分を損金として計上することができます。

損金として計上するには条件がありますが、決算期ギリギリでも実行できる節税対策のひとつです。

従業員にとっても決算賞与がもらえることは大きくプラスで、モチベーションが上がったり、薄給を理由にした退職が減ったりするので、節税以外でも会社経営には有効な手段になります。

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4:旅費規程

出張費などの旅費規程を作っておくことで、節税効果が期待できます。

旅費規程で定められた日当は全額損金になるので、出張が多い企業であればあるほど節税効果は高いです。

出張する従業員にとっても日当は非課税なので、企業・従業員双方にとってメリットしかありません。

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5:別会社を設立

ある程度事業が軌道に乗ってきたら、事業を別会社に移すことで節税することができます。

別会社を設立するメリットとしては、法人税と事業税の税率を減らすことが可能です(年間所得が800万以下の部分のみ)。

また中小企業に該当すれば、個人事業主の青色申告同様に少額減価償却の特例を受けることができるので、高額な備品の購入もできます。

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6:社宅や社員旅行、健康診断などの福利厚生

決算賞与と同様、従業員に利益還元することで節税する方法として、福利厚生が挙げられます。

経費に計上するには条件がありますが、福利厚生と一言でいっても社宅に社員旅行、健康診断など還元方法はさまざま。

福利厚生が充実していることは、学生や転職者にアピールする好材料になるので、節税対策以外の理由でもぜひ活用したいところです。

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7:事業年度の変更

大きな利益が出るときに決算期を後ろ倒しにすると、その分の節税対策に取り組めるので納税額を減らすことができます。

ただし事業年度の変更は諸刃の剣で、翌年は1年間を待たずに決算を行わなければいけません。

また手間がかかるので決算期ギリギリに事業年度を変更することはできず、従業員や株主の意見も考慮する必要があるので、事業年度を変更しようとしても、必ずしもうまくいくわけではありません。

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状況に合わせた節税対策で手元のキャッシュを残そう

今回は、おすすめの節税対策方法をご紹介しました。

節税対策はいつ始めても遅すぎることはありません。

もし次の確定申告に間に合わなくても、翌年から行えば十分節税効果を狙うことはできます。

ただし制度は毎年変更される可能性があるので、こまめに新しい情報を仕入れるようにしてください。

上手く節税対策をして、多くのキャッシュを手元に残しましょう!

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