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中小企業が退職金制度を導入する際に、よく利用されているのが「中小企業退職金共済」です。
この記事では、
- 中小企業退職金共済ってなに?
- どんな人が加入できて、いくらもらえるの?
- メリット・デメリットはあるの?
- 他に退職金制度の種類はあるの?
といった疑問について、わかりやすく紹介しています。
退職金制度を導入する際は、ぜひ参考にしてください。
中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済とは、厚生労働省所管の中小企業退職金共済事業本部が運営している退職金の積み立て制度です。
従業員にとって退職金は、退職後の生活資金や老後資金にもなるため、非常に重要なものになります。
この制度を利用すれば、退職金制度を導入するのが困難な中小企業でも、退職金制度の導入を国が支援してくれます。
退職金を準備する他にも、福利厚生の充実させ、雇用の安定をさせることも、この制度では目的としています。
掛金は企業が支払いますが、支払いは中小企業退職金共済機構から従業員に直接支払われます。
簡単に退職金制度を導入できるほかにも、国からの資金援助や節税にもなるメリットの多い制度です。
中小企業退職金共済への加入条件や加入方法は?
ここでは、中小企業退職金共済に加入するための条件と、その方法について紹介していきます。
加入条件といっても、そう厳しいものではありません。ただ、従業員でも加入できない方もいるので、その点もよく確認しながら見ていくようにしましょう。
中小企業退職金共済の加入条件
加入できる条件は「従業員数」「資本金・出資金の金額」のどちらかの基準を満たすことです。
条件は以下のようになります。
業種 | 従業員数 | 資本金・出資額 |
一般業種(製造業、建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
上の表を見ると分かるように、ほとんどの中小企業は基準を満たしていることになります。
期間限定で雇用されている従業員や試用期間中の従業員は、従業員数には含まれません(加入しなくてもいい)。
それ以外の従業員については、原則全員が加入する必要があります。
また加入後に従業員数が増えるなどして、条件から外れてしまうと、解約する必要があります。
解約までに積み立てた掛金は、国が管理している他の退職金制度に移行が可能です。
加入ができない従業員もいる
中小企業退職金共済に加入できできない方の条件は、次の4つのうち、いずれかに該当する方となります。
- この制度にすでに加入済の方
- 小規模企業共済制度に加入済の方
- 特定業種退職金共済制度に加入済の方
- この制度へ加入することに賛成していない従業員の方
この中の「3」について少し補足しておきます。
「中小企業退職金共済」と「特定業種退職金共済制度」は、企業としては2つ加入して問題ありません。
あくまでもこれら2つの制度に同時加入できないのは、従業員の場合となります。
役員も中小企業退職金共済に加入できない?
役員の方は、原則中小企業退職金共済に加入することができません。
というのも、あくまでもこの制度は、従業員のために用意されたものであるためです。
ただし、絶対に加入できないのかというと、そういうわけでもありません。
従業員として給料をもらっている場合であれば、役員でも加入できます。
また家族経営だった場合も同様で、従業員だということを証明できれば、中小企業退職金共済に加入させることができます。
中小企業退職金共済の加入方法
加入条件がクリアできていれば、従業員の同意を取り、掛金を決定します。
詳しくは後述しますが、掛金は簡単には変更できないので、慎重に検討しましょう。
あとは、退職金共済契約申込書に、必要事項を記入し提出します。
退職金共済契約申込書は、一部を除いた金融機関と商工会議所などの委託事業主団体に用意されています。
基本的には、必要書類を提出すれば加入できます。
しかし、従業員の数が一定数以上いると、中小企業者であることを証明するための証明書を添付する必要があります。
証明の必要がある従業員の数は、
- 一般業種 250人以上
- 卸売業、サービス業 90人以上
- 小売業 40人以上
となっています。
他にも事業主と同居している親族や短時間労働者が加入する際は、証明書の添付が必要になるケースがあります。
掛金は16段階から選択
掛金は5,000円から3万円の16段階から選択します。
この選択は経営者が自由にするものになります。
パートなどの短時間労働者は、2,000円から4,000円の3段階から選択します。
掛金は企業が負担するので、従業員の数や定着率、退職金についての考え方などによって自由に選択しましょう。
一般的には、賃金や勤続年数でいくつかのグループに分けて、掛金を決める方法が取られています。
掛金はあとから増額・減額ができるのですが、減額に関しては申請をして認められないとできないので注意しましょう。
中小企業退職金共済はいつもらえる?給付額は?
ここからは実際に加入するとすれば、一体いつから中小企業退職金共済から退職金がもらえるのか、またその額について詳しく見ていきます。
まずはもらえる時期からみていきましょう。
いつもらえるのか
いざ退職金を受け取るとなれば、まず退職金請求をしなくてはなりません。
受け取り時期は、基本的にその請求書を中小企業退職金共済事業本部で受け付けた日から、約1ヶ月となっています。
ただし、掛け金の納付方法次第では、受け取りまでに2ヶ月を要するケースもあります。
これは、従業員の退職月までの掛け金が考慮されるため、その月の掛け金が支払われたことを事業本部側で確認しなくては、退職金の入金ができないためです。
また退職金は前触れもなく入金されるわけではなく、入金日の約2週間前に、以下のそれぞれの方へ計2通の通知がハガキで届く仕組みとなっています。
- 事業主:退職金支払いのお知らせ
- 請求人:退職金等振込通知書
給付される金額はいくらか
給付される金額は、基本退職金と付加退職金があります。
■ 基本退職金とは
基本退職金は、積み立てた掛金のことです。
■ 付加退職金とは
付加退職金は、43ヶ月以上積み立てをした場合に、中小企業退職金共済事業本部の運用収入に応じてプラスされる退職金です。
給付金は積み立ての期間によって変わってきます。
- 0〜11ヶ月:給付なし
- 12〜23ヶ月:掛金の総額を下回る金額
- 24〜42ヶ月:掛金の総額と同額
- 43ヶ月以上:掛金の総額を上回る金額
期間が1年未満だと給付されず、2年未満だと給付金が少なくなってしまうので注意しましょう。
中小企業退職金共済のメリット
ここからは中小企業退職金共済のメリットについて解説していきます。
福利厚生充実のためだけではなく、節税効果などもあるので、1つずつチェックしていきましょう。
主なメリットとしては、
- 福利厚生の充実につながる
- 退職金の管理を会社でしなくてもいい
- 掛金の一部は国から助成が受けられる
- 掛金以上の金額を受け取れる
- 節税効果がある
の5点です。
では、次から詳しく解説していきます。
メリット1:福利厚生の充実につながる
退職金制度を用意することで、人材の確保や定着率の向上につながります。
求人情報にも退職金があると記載されていたほうが、人材募集の際に人が集まりやすくなります。
また中小企業退職金共済では、退職金以外にも、提携しているホテルやレンタカーを割引価格で利用できるサービスを提供しています。
従業員は割引サービスを自由に利用可能です。
メリット2:退職金の管理を会社でしなくてもいい
退職金の管理は、会社を経営していくうえで負担になります。
人数が増えれば、それだけ負担も増えてしまい、退職者が出るたびに面倒な事務処理をしなくてはなりません。
中小企業退職金共済に加入すれば、面倒な事務処理もなく、管理の負担が減ります。
掛金は口座振替でできるため、手間もかかりません。
退職者への支払いは、企業からではなく、中小企業退職金共済から直接支払われるため従業員も安心です。
メリット3:掛金の一部は国から助成が受けられる
新規で加入すると、4ヶ月目から1年間は掛金の半分を国が助成してくれます。
上限が1人あたり5,000円と決まっていますが、金額の大きな助成です。
短時間労働者の場合は、掛金の半分に加えて一定の金額が上乗せされます。
上乗せされる金額は、
- 掛金2,000円の場合は300円
- 掛金3,000円の場合は400円
- 掛金4,000円の場合は500円
と決まっています。
たとえば、掛金が1万円の従業員が30人いた場合、
- 1ヶ月で15万円
- 12ヶ月で180万円
も助成を受けられます。
また、掛金を増額した場合も、増額した金額の3分の1を1年間助成してくれます。
ただし、掛金が1万8,000円以下の従業員に限定されます。
たとえば、5,000円から8,000円に増額した場合は、増額した分の3,000円の3分の1にあたる1,000円が助成されます。
一定の条件や金額の上限はありますが、大きなメリットであることには変わりありません。
メリット4:掛金以上の金額を受け取れる
加入して、24ヶ月以上勤務すると積み立てた掛金の総額が受け取れます。
そして、43ヶ月以上勤務すれば、積み立てた掛金総額以上の退職金を受け取れます。
つまり、長く勤めれば、それだけ受け取れる退職金が多くなる仕組みです。
この仕組みは、従業員のモチベーションアップや定着率の増加につながります。
メリット5:節税効果がある
掛金の仕訳は、法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費になります。
つまり、掛金の全額が非課税になり、大きな節税効果を見込めます。
また、従業員が退職した際に退職金を支払うのは、中小企業退職金共済なので会社の資金が動くことがありません。
決算の数字に影響するといったことがないのもメリットの1つです。
ただし、国からの助成金は、雑収入になるので注意しましょう。
中小企業退職金共済のデメリット
中小企業退職金共済には、メリットも多いですが、いくつかデメリットもあります。
ここからは、デメリットを解説していきます。
主なデメリットとしては、
- 給付額が掛金総額を下回ることがある
- 掛金の減額手続きに手間がかかる
- 懲戒解雇でも給付されてしまう
- 死亡退職金が十分に用意できない可能性
の4つです。
メリットばかりではなく、デメリットもしっかりと理解したうえで加入を検討しましょう。
デメリット1:給付額が掛金総額を下回ることがある
加入してから11ヶ月までに退職した従業員には、給付金は出ません。
支払われなかった掛金は返金されることもないので、注意しましょう。
また、12ヶ月から23ヶ月で退職した従業員には、掛金総額を大きく下回った金額が支払われます。
長く勤めてメリットを得られる制度なので、2年未満での退職が多い職場には、あまり向きません。
デメリット2:掛金の減額手続きに手間がかかる
掛金の増額は簡単な手続きですぐにできます。
しかし、減額の手続きは、
- 従業員の同意
- 厚生労働大臣の認定書
のどちらかが必要になります。
厚生労働大臣の認定書は、掛金の支払いが困難であると認められたときのみに発行されるもので、すぐに発行されるものではありません。
いずれの方法にしても、従業員からの信頼を失う可能性があります。
減額は難しいと考えておいたほうがいいでしょう。
デメリット3:懲戒解雇でも給付されてしまう
企業側が独自で退職金を用意していた場合は、規定に従い懲戒解雇した従業員の退職金を減額や不支給にできます。
しかし、中小企業退職金共済に加入している場合は、不支給にはできません。
減額に関しても、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
そして、減額できたとしても企業側に返金されることはありません。
つまり、面倒な手続きをして減額できても、返金されることもなく、企業側にはあまりメリットはありません。
デメリット4:死亡退職金が十分に用意できない可能性
退職金制度を導入する際は、従業員が亡くなったときに遺族に支給される「死亡退職金制度」も同時に定めるのが一般的です。
しかし、中小企業退職金共済を利用すると、死亡退職金としては支給額が少ないことがあります。
とくに加入したばかりの従業員は、十分に用意できないので、注意しましょう。
十分な金額を用意する場合は、掛け捨ての保険などを併用する必要があります。
中小企業退職金共済とは別の制度も利用を検討しよう
退職金を準備できる制度は、中小企業退職金共済だけではありません。
他の制度とも比較して利用を検討しましょう。
特定退職金共済
特定退職金共済は、商工会議所を通じて加入できます。
加入条件がないため、商工会議所の管轄エリア内なら中小企業はもちろん、大企業でも加入可能です。
掛金は企業側が負担し、1,000円から3万円まで、1,000円刻みで細かく設定できます。
不支給になる期間がないため、1年未満で退職しても退職金が支給されるのが大きなメリットでしょう。
掛金の仕訳が損金、または必要経費になるなど、中小企業退職金共済と共通点は多いです。
ただし、契約内容にもよりますが、長期間の積み立てで比べると、中小企業退職金共済よりも受け取れる金額は少ないです。
退職一時金制度
退職一時金制度は、会社で退職金制度を用意する方法です。
定期的に退職金を積み立てていくか、従業員が退職した際に全額用意する必要があります。
社内で管理するため、退職金として準備してある資金だとしても、自由に使用できます。
急に資金が必要になっても、準備していた退職金から使えます。
ただし、積み立てた退職金に対しては、利益として計上されます。
優遇処置もなく、法人税の対象になってしまうので注意しましょう。
また、中途退職者がいた場合は、退職金を用意するタイミングが読みにくいのがデメリットです。
しっかりと積み立てしていれば問題ありません。
しかし、定年退職を想定して、そのときに退職金を用意しようと考えていると、中途退職者が出たときに急な支出になってしまいます。
確定拠出企業年金
確定拠出企業年金は、退職金ではなく年金を準備する制度です。
退職金は老後資金として利用されることが多いため、退職金の代わりに年金を用意する企業も増えています。
年金になるため、
- 受取は60歳以降に一時金にするか
- 年金払いにするか
のどちらかを選択できます。
基本的に、掛金や口座管理手数料は企業側が支払いますが、運用する商品や運用方針は従業員が決めます。
掛金が全額損金になるため、節税効果も期待できます。
運用次第で受け取れる額が増えるため、従業員にとってもメリットがあります。
運用でマイナスになる可能性もありますが、元本保証の商品もあるので、そこまで大きなデメリットではありません。
従業員が少ない企業では、引き受けてくれる金融機関や証券会社が少ないのが難点です。
確定給付企業年金
確定給付企業年金は、確定拠出企業年金とよく似ていますが、管理や運用は全て企業側が行います。
年金扱いになるため、原則60歳以降でなければ受け取れません。
受取は一時金か、年金払いのどちらかを従業員が選択できます。掛金が全額損金になり、節税効果が高い点も確定拠出企業年金と同様です。
ただし、万が一運用が上手くいかずマイナスになってしまった場合は、不足分を企業が補填する必要があります。
企業にとっては不足分の補填は大きなマイナスですが、給付金が確定しているため、従業員にとっては大きなメリットといえます。
この制度を利用している企業は多いですが、企業側の負担が大きいこともあり、徐々に確定拠出企業年金へ移行する企業が増えています。
中小企業退職金共済を利用して退職金を導入しよう
中小企業退職金共済について詳しく解説しました。
節税効果や管理のしやすさなどメリットが非常に多い制度ですが、注意すべきデメリットもいくつかあります。
とくに加入したばかりの退職者には、給付が一切ない点は大きなデメリットといえるでしょう。
また、中小企業退職金共済だけではなく、退職一時金制度や特定退職金共済などとも比較するのが大切です。
今回の記事を参考に、退職金制度の導入を検討してみましょう。