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個人事業主や小規模企業の役員や経営者では退職金がもらえない、もしくは退職金の金額はあまり期待できないと思っていませんか?
じつは掛金を自由に設定でき、さらに損をすることなく最終的に退職金として受け取れる制度があるのです!それが「小規模企業共済」です。
この記事では、そんな「小規模企業共済」の以下のような質問について、解説していきます。
- そもそも小規模企業共済とはなにか
- どんな加入条件があるのか、手続きの方法は?
- メリットやデメリットには何があるのか
- 損しないために気を付けることは何か
- よくある質問の確認がしたい
では早速みていきましょう。
小規模企業共済とはなにか
小規模企業共済とは、小規模企業を経営する役員が、廃業や退職をする際の生活資金などのために積み立てる制度です。
たとえば、大企業で勤めた社員が退職したとき、老後の生活での大きな味方となるのが退職金ですよね。
しかし、個人事業主や小規模企業の経営者などは、大企業で勤務した人のような莫大な退職は期待できないと思われがちです。
そんな小規模企業の味方となるのが、小規模企業共済なのです。
小規模企業共済は、国によって提供されている、いわゆる小規模企業経営者のための退職金のようなものです。
小規模企業共済に加入することで、小規模企業の経営者でも退職後の退職金として生活資金を受け取ることができます。
小規模企業共済の加入方法
まず、小規模企業共済への加入には条件が必要です。
さまざまな条件がありますが、かんたんに言えば、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が対象です。
では詳しい加入条件をご紹介します。
小規模企業共済の加入の条件
小規模企業共済制度に加入するには、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)などを主に営んでいる企業の場合は、常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主または会社等の役員である。
- 商業(卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)を営んでいる場合は、常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主または会社等の役員である。
- 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合役員もしくは、常時使用する従業員数が20人以下の協業組合役員である。
- 常時使用する従業員数が20人以下で、農業を主体として経営を行っている農事組合法人の役員である。
- 常時使用する従業員数が5人以下の士業法人(弁護士法人、税理士法人など)の役員である。
- 1と2に該当する事業の経営に携わる共同経営者である。(個人事業主1人に対して2人まで)
※常時使用する従業員数に家族従業員と最大2人までの共同経営者の数は含みません。
加入方法
1.必要書類を入手する
対象 | 必要書類 |
個人事業主 | 確定申告の控え |
共同経営者 | 個人事業主の確定申告の控え、個人事業主と締結した共同経営契約書の写し、 報酬の支払い事実が確認できる書類(青色/白色申告決算書や賃金台帳、保区民健康保険税、社会保険の標準報酬月額通知など) |
法人役員 | 役員登記されていることが確認できる書類(法人登記簿謄本など) |
上記の必要書類に加えて、契約申込書、預金口座振替申出書が必要になります。
2.必要書類に記入する
3.最寄りの窓口に必要書類を提出する
窓口 | |
委託団体 | 商工会
商工会議所 事業協同組合 青色申告会 中小企業団体中央会 損保ジャパン日本興亜株式会社 アクサ生命保険株式会社 |
代理店
※視点によって取り扱っていない場合もあり |
信用金庫
信用組合 都市銀行 信託銀行 地方銀行 第二地方銀行 商工組合中央金庫 農業協同組合(30都道府県) |
なお、以下では取り扱っていません。
- ゆうちょ銀行
- 新生銀行
- あおぞら銀行
- インターネット専業銀行
- 外資系銀行
- 一部の農業協同組合
- 労働金庫
詳しい窓口に関しては、小規模企業共済のホームページを参考にしてください。
4.中小機構から書類を受け取る
申し込みから約40日後に中小機構より、
- 「小規模企業共済手帳」
- 「小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款」
が送られます。
ただし、審査によって加入資格を満たしていないと判断された場合は、約2ヶ月後に中小機構から通知書類が送付されます。
掛金はいくらから?
掛金の金額は月額1,000円~70,000円までのあいだで自由に設定することができます。
金額は500円ごとに設定できるほか、経営状況に合わせて増額が減額をすることも可能です。
なお、納付は月払いはもちろん、半年払いや年払いを選択することも可能です。
比較的自由の効く制度なので、事業を開始したばかりの個人事業主でも加入しやすいのではないでしょうか。
小規模企業共済のメリットとは?
では、小規模企業共済にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットには、以下の4つがあります。
- 経営者の退職金を用意することができる
- 節税対策になる
- 経営状態によって「掛け止め」も可能
- 契約者貸付制度を利用することができる
では順にみていきましょう。
メリット①:経営者の退職金を用意することができる
毎月掛金を納付し積み立てることで、退職金として受け取ることができるようになります。
なお、20年(240ヶ月)以上積み立てると、積み立てた掛金の100%以上の給付が見込めます。
たとえば、月額掛金を1,000円で20年間納付した場合、最終的に48万円以上の給付が期待できるということになります。
掛金を高く設定すれば、その分給付も多くなるため、小規模企業でも掛金によっては大企業の退職金以上の退職金の受け取りが見込めます。
メリット②:節税対策になる
小規模企業共済の掛金は税法上、全額が控除対象になります。
要するに課税対象となる所得から、小規模企業共済の掛金を引くことができるということです。
さらに、1年以内の前納掛金も控除の対象になります。
ただし、掛金はあくまでも自分の収入からの払い込みという扱いなので、事業においての損金や必要経費として計上することはできません。
また給付を受け取るときも節税することが可能です。
小規模企業共済を解約する場合、解約手当金を受け取ることができますが、収入となるために、ある程度税金を支払う必要があります。
しかし事業所得ではなく、退職所得としての扱いになるため、税負担が大幅に軽減されるのです。
たとえば事業所得として退職時に生活資金を受け取った場合、そこから経費を引いた金額が所得となります。
しかし、退職所得として受け取った場合、控除額を引いた金額をさらに半分に割った金額が所得として計上されるため、税負担が大幅に軽くなるのです。
なお、解約手当金の税法上の扱いは、受け取る際の年齢や受け取り方法などで違ってくるため、すべての受け取り方法で大幅な節税効果が期待できるわけではありません。
取引先企業の倒産に備えることができる「経営セーフティ共済」というものもあります。
この共済についても、節税効果を期待できるうえ、万が一に備えることもできます。
気になる方は以下の記事を参考にしてみましょう。
経営セーフティ共済の節税効果とは?見落としがちなデメリットがある!メリット③:経営状態によって「掛け止め」も可能
小規模企業共済では、長期にわたって積み上げていくことが、給付金額を最大化するうえでも必要となります。
しかし、経営を行っていると、業績が良い時期もあれば悪い時期も当然あるでしょう。
この業績が悪い時期には、毎月の納付額が負担となり、解約をしたくなることも中にはあるかもしれません。
こういったケースで小規模企業共済では、納付額を増減するだけでなく、「掛け止め(納付の一時停止)」をすることも可能です。
この場合では、6ヶ月か12ヶ月の掛け止め手続きができます。
ただし、掛け止めした期間については、共済契約期間の対象外となります。
また掛け止め期間についても掛け金は、後から払い込みができないため注意が必要です。
メリット④:契約者貸付制度を利用することができる
契約者貸付制度とは、積み立てた金額の範囲内で小規模企業共済から事業資金を借り入れることができる制度です。
年利もとても低いので、いざというときの強い味方になるでしょう。
制度 | 限度額 | 利率 |
一般貸付制度 | 10~2,000万円以内(5万円単位) | 1.5% |
もしものときに、迅速に事業資金を借り入れることができる。 | ||
緊急経営安定貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
経済環境が変化するなどして、資金繰りが困難になったときに、経営の安定を図るための事業資金を借り入れることができる。 | ||
傷病災害時貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
病気や怪我などで一定期間入院をしたときや、災害の被害を受けたときに、経営の安定を図るための事業資金を借り入れることができる。 | ||
福祉対応貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
契約者もしくは同居する親族の福祉向上のため、必要な住宅リフォーム資金や福祉機器購入資金などを借り入れることができる。 | ||
創業転業時・新規事業展開等貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
新規開業や転業をするときや、事業を多角化するときに必要な資金を借り入れることができる。 | ||
事業承継貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
事業継承に必要な資金を借り入れることができる。 | ||
廃業準備貸付け | 50~1,000万円以内(5万円単位) | 0.9% |
個人事業の廃止もしくは会社の解散を、円滑に進めるために必要な資金を借り入れることができる。 |
※延滞した場合は利子が14.6%になります。
小規模企業共済のデメリットとは?
一見小規模企業にとってはメリットが多く魅力的に見える小規模企業共済ですが、じつはデメリットもあります。
小規模企業共済のデメリットは、いわゆる損をしてしまう可能性です。
主なデメリットには、以下の3つがあります。
- 20年以上積み立てないと元本割れになる
- 掛け捨てになる場合がある
- インフレ対応ができない
ではデメリットについても順にみていきましょう。
デメリット①:20年以上積み立てないと元本割れになる
コツコツ毎月積み立てるならなるべく損はしたくないですよね。
できれば100%以上戻ってくるのが望ましいです。金額が大きければ大きいほど、たった数%の差が大きくなります。
小規模企業共済は20年以上積み立てることで、100%以上の給付が見込めます。
20年(240ヶ月)をボーダーラインに、6ヶ月ごとに0.25%ずつ給付金額が上がります。
しかし、20年未満で解約をしてしまうと、給付金額は100%以下となり、元本割れしてしまうのです。
なので、長期的な視野で計画を立てていく必要があります。
ただし廃業の場合は100%戻ってくるため、事業の将来(廃業の危機はあるか、それとも安定するか)を考慮して加入するというよりも、20年以上積み立てることができるかという点を考慮するようにしましょう。
デメリット②:掛け捨てになる場合がある
万が一、1年未満で解約をしてしまった場合、納付した金額は掛け捨てとなり戻ってきません。
金額によっては大きな損となってしまうため、短期間での解約を希望するのであれば、小規模企業共済以外の制度を利用したほうがよいでしょう。
デメリット③:インフレ対応ができない
小規模企業共済では、長期になればなるほど受け取れる金額は増していきます。
また20年以上積み立てることができれば、100%以上の給付を見込めることも事実です。
しかし、経済がインフレに偏っているときに、その積み立てた金額についても価値が上がるのかといえば、もちろんそんなことはありません。
物価が高くなるインフレ状態では、受け取れる金額に変わりはなく、持っているお金自体の価値が下がることとなります。
小規模企業共済では、経済状態に応じて、積み立てたお金の増減は行えないため、こういったインフレにはついていけないのが現状です。
小規模企業共済で損をしないためには?
小規模企業共済でば結果的に損をしてしまうデメリットがありますが、では損をしないためにはどうしたらよいのでしょうか?
小規模企業共済への加入はいつがベストか
基本的に小規模企業共済への加入は、条件を満たしさえすれば、いつでも加入することができます。
では、「そのタイミングは一体いつが良いのか」という点ですが、結論を言ってしまえば「早ければ早い方がいい」ということとなります。
ただし、事業の安定が見込めない段階での加入は、もちろん避けるべきです。
早期の途中解約は、掛け捨てとなり、その意味をなしません。
事業がある程度、軌道に乗ってきた段階で加入を検討していきましょう。
またその際には、無理の範囲で支払いができる金額を設定するようにしましょう。
20年以上納付し続けること
20年(240ヶ月)納付すると、戻ってくる給付金額が100%になるので損をすることはありません。
なので、1円でも損をしたくないのであれば、事業が続く限りは20年以上納付し続けるようにしましょう。
途中で解約することこそ、小規模企業共済で大きく損をしてしまうこととなるため注意しましょう。
減額をする際は注意が必要
小規模企業共済は経営状況に合わせて、いつでも納付額の増額や減額が可能ですが、減額をする場合は注意が必要になります。
たとえば、
- 10年間毎月5万円を納付
- 途中で経営状況が悪化
- 残りの10年間の納付額を3万円に減額
のような、状況だったとします。
20年間納付し続けたので、
「600万円+360万円で合計960万円」
が戻ってくると思われがちですが、そうではありません。
5万円から3万円に掛金を減額した場合、3万円分は20年間納付したことになりますが、差額の2万円分は10年間しか納付していないことになるのです。
要するに減額した分は、納付機関としてカウントされないということです。
こうなると、元本割れして結果的に損をしてしまうのです。
なので、経営状況が左右されてもなるべく無理のない金額を設定したり、経営状況のいいときにまとめて納付したりなど対策をとることをおすすめします。
小規模企業共済に関するQ&A
ではここで、小規模企業共済に関する気になる疑問をQ&A形式でご紹介します。
加入後に従業員の数が多くなり加入条件に当てはまらない!大丈夫?
小規模企業共済に加入するための条件には、明確な従業員の数が定められていますが、加入時に条件を満たしていれば問題ありません。
すなわち、加入後に従業員が増えて事業の規模が大きくなったとしても、1度加入しておけばそのまま制度を利用し続けることができます。
個人事業主としてコツコツ続けるのであれば問題はありませんが、いずれ事業を拡大していく予定があるのであれば、事業を立ち上げた時点ですぐに加入することをおすすめします。
小規模企業共済に加入したいけど、本当に損をしないのか不安。小規模企業共済についてはどこに相談するべき?
小規模企業共済の加入については税理士や、小規模企業共済のコールセンターに相談することをおすすめします。
ただし、小規模企業共済のコールセンターはつながりにくい状況が続いているため、スムーズに問い合わせ内容を伝えるなら、小規模企業共済のホームページに設置しているメールフォームから問い合わせることをおすすめします。
資金繰りや税金関係について、トータルで判断してアドバイスをもらいたいのであれば、税理士へ相談することがおすすめです。
税理士の選び方については、以下の記事が参考となります。もし不安を感じているのなら、一読だけでもしておきましょう。
【個人事業主・法人ともに必見】失敗しない税理士の選び方
小規模企業共済の契約者が死亡した場合、掛金は誰が受け取ることができるのか?
小規模企業共済の掛金は相続の対象にはなりませんが、みなし相続財産として扱うことができます。
ただし相続税の申告が必要となり、さらに受給者の範囲と順位は、一般的な相続に関する法とは異なった小規模企業共済法によって規定されています。
順位 | 続柄 | 備考 |
---|---|---|
1 | 配偶者
(内縁関係者を含む) |
|
2 | 子 |
共同経営者が亡くなった時点で、共同経営者の収入によって主に生計を立てていた方 |
3 | 父母 | |
4 | 孫 | |
5 | 祖父母 | |
6 | 兄弟姉妹 | |
7 | そのほかの親族 | |
8 | 子 | 共同経営者が亡くなった時点で、共同経営者の収入によって主に生計を立てていなかった方 |
9 | 父母 | |
10 | 孫 | |
11 | 祖父母 | |
12 | 兄弟姉妹 | |
13 | 曾孫 | |
14 | 甥・姪 |
共同経営者に配偶者はおらず、子どもと父母がいたケースを例とすると、子どもと父母が共同経営者の収入で生活していた場合は、子ども第2順位者で父母が第3順位者となるため、子どもが優先的に受給権者となります。
ただし、子どもが独立して共同経営者の収入で生活していなかった場合(少額の仕送り等は含みません)、子どもは第8順位者となるため、第3順位者である父母が優先的に受給権者となります。
小規模企業共済以外にもまだある?節税効果が期待できる共済とは
小規模企業共済も節税や退職金などの備えとして優秀ですが、そういった共済は実は他にもあるのです。
ここでは、その他共済について、メリットとデメリットをそれぞれ挙げて、その概要を紹介していきます。
中には、併用ができるものもありますので、しっかりと活用していきましょう。
では進めていきます。
経営セーフティ共済
まずはじめに紹介するのは、万が一取引している会社が倒産などをしてしまった場合に、その影響を受けて倒産連鎖が起こらないようにと設けられた「経営セーフティ共済」です。
この制度は、取引先の倒産後に資金ショートとならないよう、無担保無保証で借り入れを実施できる魅力があります。
その際は、非常にスピーディーに対応してもらえ、融資額も掛け金の最高10倍と十分な額(8,000万円が上限)となります。
ただし経営セーフティ共済は、「倒産から半年経過」している場合や、取引先が「夜逃げ」した場合においては、借り入れができません。
また掛金については、月額5,000円から20万円が可能で、年間にすると最大240万円を損金として算入することができます。
積み立て総額については、最大800万円まで積み立てられるので、いざという時は心強い味方にもなるでしょう。
さて、そんな経営セーフティ共済のメリットとデメリットについて、以降よりまとめておきます。
順に確認していきましょう。
メリット
まずメリットについては、以下の4つがあります。
- 月々の掛金の金額は自由に設定できる
- 40ヶ月(3年4ヶ月)以上の加入で掛金の全額が返ってくる
- 年払いにすると0.5%の割引を受けられる
- 取引先が倒産していない状況でも借り入れできる
上記の「1」については、月額5,000円から20万円で5,000円単位で掛金額を設定することができます。
「2」については、40ヶ月を越えていれば、いつ解約しても全額返ってくることになります。
小規模企業共済だと20年を越えないと全額とはならないため、早めに返戻率100%を目指したいのなら、経営セーフティ共済にも加入しておくと良いでしょう。
この共済については、小規模企業共済と併用ができる共済となります。
デメリット
次にデメリットについてもみていきましょう。
経営セーフティ共済を利用するデメリットは、以下の3つです。
- 解約金については全額利益となり課税対象
- 無利子でも借入額の10%が掛金から引かれる
- 1年未満の解約は掛け捨てになる
ここで最も重要となるのが、解約金の使い道です。
そのまま解約金を受け取ってしまうと、利益扱いとなってしまい、結局税金がかかってきてしまいいます。
それを回避するためには、加入時から解約金の使い道を決定しておく出口戦略を、しっかりと立てておくことです。
それはたとえば、「設備投資をする時期に解約する」「赤字が出そうな時期に解約する」といったものがあるでしょう。
経営セーフティ共済を大いに活用するには、この解約するタイミングが最も大切なポイントとなりそうです。
中小企業退職金共済制度
次に紹介するのは、退職金対策として最も利用されている「中小企業退職金共済制度」となります。
この制度は、厚生労働省が管轄している機関が設けている「退職金積立て制度」で、国が導入の支援をしてくれるのが特徴です。
月額掛金は、5,000円から3万円の16種類(短時間労働者は2,000~4,000円)から選ぶことができます。
また掛金の納付は企業が行いますが、退職金の支払いは「中小企業退職金共済機構」から直接従業員に実施。
さらには、退職金だけでなく福利厚生も充実させられるので、ぜひ検討したい共済となるのではないでしょうか。
メリット
まずは気になるメリットからまとめておきます。
メリットは以下の5つです。
- 福利厚生を充実させられる(提携施設の割引など)
- 43ヶ月以上の加入で給付金が掛金を上回る
- 24ヶ月以上の加入で給付金が掛金と同額になる
- 退職金を国が管理してくれる
- 掛金の一部について助成を受けられる
これらを見てわかる通り、「中小企業退職金共済制度」にはメリットが豊富にあります。
中でも給付金が掛金を上回ること、また掛金の一部を助成してもらえるのは、かなり大きなメリットとなるのではないでしょうか?
また掛金については、もちろん経費として計上することができます。
デメリット
次に「中小企業退職金共済制度」のデメリットについても見ていきましょう。
主なデメリットは次の通りです。
- 1年未満の解約は掛け捨てになる
- 24ヶ月未満の解約は元本割れをする
- 掛金の減額をする場合の手続きが面倒
- 死亡退職金の手当てが不十分
このように、解約する時期によっては、この共済も損となります。
とはいえ、返戻率が100%となる時期も早めなので、柔軟な判断ができることも事実でしょう。
また減額する際は、従業員の同意はもちろん、厚生労働大臣の認定書も必要となります。
つまり、容易に減額ができないということとなりますので、申込む際は掛金の設定は慎重に決定するようにしましょう。
事業を立ち上げたらすぐに小規模企業共済の加入検討を!
小規模企業共済は20年以上納付することで損することなく、100%以上の給付金額が見込める制度です。
ただし、短期間で解約してしまう場合、元本割れや掛け捨てになってしまいます。
損をしないためには20年以上の納付が必要となるうえに、小規模企業でなければ加入することはできないため、事業を立ち上げたらなるべくはやめに小規模企業共済の加入を検討することをおすすめします。