この記事はPRが含まれていますが、直接取材・調査した一次情報を元に書かれています。
倒産は会社が消滅してしまうイメージがありますが、会社を再建させる倒産もあります。
また、安易に破産という手段をとってしまうことで、厳しい立場となってしまうこともあるでしょう。
そこでこの記事では、
- 倒産は具体的にどういった状況をいうのか
- 倒産手続きにはどんな種類がある?
- 種類は何を選ぶのがいいのか
- 倒産手続きの手順や費用も知りたい
このような疑問に、わかりやすく答えていきます。
現状と照らし合わせながら、あなたにとっての最適解を見つけていってくださいね!
では早速、はじめていきましょう。
そもそも倒産とは?廃業や破綻との違いはなに?
まずは、倒産の種類を紹介する前に、基礎知識から紹介していきます。
これらの言葉の使い分けは、案外あいまいな方も少なくありません。
ここで、これらの使い分けをしっかりとできるようにしてしまいましょう。
倒産とは
倒産とは、会社の資金がなくなってしまい、従業員や取引先への支払いができなくなってしまうことを言います。
また、手形の不渡りを続けて出してしまい、銀行からの取引が停止され、経営を続けることが困難な状態は「事実上の倒産」と言われています。
詳しくは後述しますが、倒産には返済の負担を減らして会社の再建を目指す「再建型」と全てを精算して会社をなくしてしまう「清算型」の2つがあります。
廃業や破綻との違いはある?
廃業とは、倒産と同じ意味で使われることがありますが、本来の意味は異なります。
廃業は経営者が自主的に会社をたたむことです。会社によっては、黒字であっても経営者の年齢や後継者問題で廃業しています。
破綻とは、経営が成り立たなくなった状態のことを指します。
倒産と同じ意味でも使われますが、倒産の一歩手前でも使われることがあります。
倒産よりも少し広い範囲で使われることが多いです。
廃業や破綻のように倒産と似ていても、少し異なる言葉も多いので、注意しておきましょう。
これら類似の言葉において、詳しく違いを把握しておきたい方は、以下の記事も参考になります。
余裕のある方は、サッとでも目を通しておきましょう。
廃業とは?倒産との違いはなに?休業・破産・経営破綻と違う点も解説!倒産手続きにはさまざまな種類がある
倒産手続きには、会社がなくなってしまう清算型だけではなく、会社が残る再建型もあります。
ここからは、それぞれについて、さらに細かく倒産手続きの種類を解説していきます。
ではまずは、清算型から詳しくみていきましょう!
清算型
清算型は、会社の財産を全て精算して、債権者に対して返済するという方法です。
全て精算してしまうため、会社はなくなってしまいます。
清算型には、「破産手続き」と「特別清算手続き」の2つがあります。
2つについて次から詳しく解説していきます。
破産とは
破産は会社が倒産したときに、会社の財産全てを精算して、債権者に均等に配当していく手続きです。
一般的には弁護士に依頼して破産手続きをします。配当が終われば、会社に残る資産はなくなり、会社もなくなってしまいます。
破産手続きが開始できる条件は、
- 会社が債務を返済できなくなった場合
- 会社の総額資産を超えて債務を抱えている場合
のどちらかに当てはまる場合です。
特別清算とは
特別清算は、基本的には破産と変わりません。
大きく違うのが、株式会社しか利用できないことと、会社の財産を現金化して配当する「特別清算人」が専任されることです。
また、この特別清算は破産とは違い、債権者の同意が必要になります。
利用する会社は株式会社になるので、特別決議で株主の賛成3分の2以上が必要です。
特別清算を利用するハードルは高いですが、特別清算人に経営陣を専任できるため、清算を経営陣が進められるメリットがあります。
また、破産よりも世間的にイメージが良いため、子会社が倒産した際に親会社のイメージを守るためにも使われます。
再建型
再建型は会社の財産を全てではなく、一部を処分し、債務を圧縮して負担を減らします。
きちんと会社を存続することを認めて、文字通り会社を再建していくことです。
再建型には、「民事再生」と「会社更生」の2つがあります。
次から詳しく解説していきます。
民事再生とは
民事再生は、債権者と裁判所に再生計画案を提出して認証を受け、その内容に従って会社を再生していきます。
この方法は、会社の財産を全て処分する必要はなく、会社も存続するので経営陣もそのまま経営を続けられます。
ただし、再生計画案が認められない場合は、破産手続きを取るしかなくなり、会社はなくなってしまいます。
会社が黒字になる見込みがないと利用できない制度です。
会社更生とは
会社更生は、大きな会社が倒産した際に使われる制度で、会社の継続を目的としている点は民事再生と同じになります。
しかし、大きく異なるのが、会社の再建を実施するのは裁判所が決定した管財人なので、経営陣は再建には関わりません。
債権者や利害関係に関わる人が多い場合に、会社更生が選択されることが多くなっています。
法的整理と私的整理の違いとは
倒産手続きには、法的整理と私的整理の2つがあります。
ここからは、2つについて詳しく解説していきます。
法的整理とは
法的整理は、裁判所を通じて行われる手続きです。
- 「破産法」
- 「会社法」
- 「民事再生法」
- 「会社更生法」
の法律に基づいて手続きが進められます。
裁判所を通しているため、手続きで決定された変更などについては法的な強制力を持ちます。
私的整理とは
私的整理は、裁判所を通さずに倒産の手続きを進めていく方法です。
裁判所は関与しないため、決まった形式はありませんが、債権者との協議を重ねて返済や財産の処分について決定していきます。
ある程度の進め方については決まっていますが、法的整理よりも柔軟な決定ができます。
ただし、裁判所を通さないこともあり、法的な強制力はありません。
また、私的整理は大企業が利用することが一般的で、中小企業の利用はほとんどありません。
倒産手続きの流れと必要な費用
ここからは、種類別に倒産手続きの流れと、必要になる費用について解説していきます。
以下をクリックすると該当項目へとジャンプできるので、必要に応じて効率良く倒産手続きの流れを確認していってくださいね!
でははじめていきましょう。
「破産」手続きの流れと費用
破産手続きの流れは、
- 破産手続きの決定
- 破産の申し立て
- 破産管財人の決定
- 債権者集会の開催
- 債権者への配当
となっています。
清算型では倒産を選択する会社が多いです。
それではチェックしていきましょう。
1:破産手続きの決定
破産の申し立てをする前に、弁護士に依頼して事業の停止日や方針などを決定します。
事業停止日が来たら、弁護士から債権者に向けて破産手続きが始まることや、今後の窓口が弁護士事務所になることなどを通知します。
従業員には混乱を防ぐために、事業停止日の当日に解雇が通知されます。
2:破産の申し立て
破産の申し立ては弁護士が代理で行いますが、必要書類の準備はしなくてはいけません。
債務の契約書や確定申告書、社用車の車検証など多くの書類が必要になります。
弁護士に確認して揃えておきましょう。
必要書類が揃い、弁護士が状況をきちんと把握したら破産申立書を作成してもらい裁判所に提出します。
3:破産管財人の決定
破産申立書を裁判所に提出して、書類が認められれば破産手続きが開始されます。
破産手続きが開始されると、会社の財産は勝手に処分できなくなります。
会社の財産は、全て裁判所が選任した破産管財人が管理します。
一般的には、破産管財人は弁護士が選ばれます。
4:債権者集会の開催
破産手続きが開始されて3ヶ月ほどすると、裁判所で債権者集会を開きます。
裁判官や経営者、弁護士、破産管財人、債権者などが出席します。
債権者集会では、破産管財人から管財業務について報告され、管財業務が完了していない場合は、2回目の債権者集会の日程を決定します。
5:債権者への配当
破産管財人により会社の財産が処分され、配当できる形になれば、債権者への配当が行われます。
債権者への配当も全て破産管財人が行うので、会社側では何かすることはありません。
破産手続きにかかる費用
破産手続きにかかる費用の目安は、
- 予納金 20万円〜
- 弁護士費用 50万円〜
となっています。
会社の規模が小さく、利害に関わってくる人が少なければ、予納金や弁護士費用は安くなります。
「特別清算」手続きの流れと費用
破産手続きの流れは、
- 債権者に同意してもらう
- 解散決議を行う
- 特別清算の申立て
- 債権者への弁済を行う
となっています。
破産手続きと被る部分もありますが、1つずつチェックしていきましょう。
1:債権者に同意してもらう
特別清算手続きをするには、債権者の同意が必要になります。
債権者全員の同意を得る必要がある「和解型」と全員の同意が必要ない「協定型」の2つがあります。
和解型は、債権者と個別に返済の方法などを決めていく方法です。
対して協定型は、債権者集会を開いて方針を決めていきます。
どちらにすべきかの一般的な判断基準は、
- 債権者が少ない場合は「和解型」
- 債権者が多い場合は「協定型」
になります。
2:解散決議を行う
次に会社の解散決議を行う必要があります。
解散は、会社にとって重要な決定となるため、株主の3分の2以上の賛成が必要です。
清算を進めていく清算人も決定します。清算人には、弁護士はもちろん、会社の経営陣でもなれます。
ただし、債権者や株主から申立てがあると、解任されることもあります。
3:特別清算の申立て
弁護士の協力を得て、清算申立書類を作成して裁判所に提出します。
会社の契約に関する書類など、必要な書類が多いので弁護士に確認後にすぐに用意しましょう。
裁判所に提出書類が認められれば、特別清算手続きの開始です。
4:債権者への弁済を行う
和解型の場合は、債権者それぞれと個別に交渉して和解を進めていきます。
協定型では、協定案を裁判所に提出して、債権者集会で債権者の承認を受けなくてはいけません。
交渉が無事に終わり、全ての配当が終われば、特別清算手続きは完了となります。
特別清算手続きにかかる費用
特別清算手続きにかかる費用の目安は、
- 予納金 5万円〜
- 弁護士費用 100万円〜
となっています。
弁護士費用に関しては、会社の規模や依頼する弁護士事務所によって変わってきます。
「民事再生」手続きの流れと費用
民事再生手続きの流れは、
- 申立代理人の選定
- 債権者への説明会の開催
- 民事再生手続きの開始
- 再生計画案の作成
- 債務の返済
となっています。
ここまでに解説した破産や特別清算とは異なり、民事再生は会社が存続する方法での倒産です。
手続きの流れも大きく違ってきます。
1:申立代理人の選定
民事再生の手続きは専門性が高くなるため、弁護士を通じて行います。
弁護士を申立代理人として選定して、債権者との窓口になってもらいます。
民事再生の場合は、会社は存続して経営していかなくてはいけないため、手続きが非常に多く複雑になります。
倒産手続きに詳しい専門性の高い弁護士を選定しましょう。
弁護士に依頼したあとは、基本的に申立代理人である弁護士に従い、必要な書類などを用意していきましょう。
裁判所に申立てがされて認められれば、保全処分が決定されます。
この時点で全ての返済を停止できます。
2:債権者への説明会の開催
民事再生をスムーズに進めるには、債権者の協力が不可欠です。
債権者への説明会を開催し、民事再生になった経緯や今後の手続きの流れなどを詳しく説明していきます。
弁護士にも出席してもらい、きちんと理解を得られるように説明します。
3:民事再生手続きの開始
申立代理人が裁判所に申立てをしてから1週間ほどで民事再生手続きが開始されます。
もしも、会社が黒字になる見込みがない場合や債権者からの反対などがあった場合には、民事再生手続きは開始されません。
4:再生計画案の作成
債権者にどの程度債務を免除してもらうのか、残っている債務をどのように返済していくのかをまとめた「再生計画案」を作成します。
そして、債権者集会を開き、賛成が半数を超えれば、裁判所に提出します。基本的には、不備がなければ認められます。
ただし、無理のある再生計画案では裁判所や債権者は納得しません。
弁護士とともに実現可能な再生計画案を作成しましょう。
5:債務の返済
再生計画案が完成して裁判所と債権者に認められれば、その計画内容に沿って債務の返済をしていきます。
民事再生にかかる費用
民事再生にかかる費用の目安は、
- 予納金 200万円〜
- 弁護士費用 200万円〜
となっています。
会社の規模や負債の額によっても変わってくるので、あくまで目安として見ておきましょう。
「会社更生」手続きの流れと費用
会社更生手続きの流れは、
- 保全管理人の選定
- 会社更生手続きの開始
- 更生管財人の選定
- 更生計画案の作成
- 債権者への弁済を行う
となっています。
民事再生と被る部分もありますが、規模が大きく利害に関係する人が多い場合は、会社更生が最適です。
それでは詳しく解説していきます。
1:保全管理人の選定
会社更生も他の倒産手続きと同様に専門性が高いため、ほとんどの手続きは弁護士を通して行います。
会社更生の申立てに関する書類を作成してもらい、裁判所に提出します。
その時点で、財産の保全命令が出されるため、返済は停止できます。
申立てすると裁判所から保全管理人が選ばれます。通常は倒産手続きに詳しい弁護士が選ばれます。
保全管理人の役割は、財産の管理や経営、報告書の作成などです。
2:会社更生手続きの開始
保全管理人からの報告書により、会社更生が可能と判断されれば、申立てから約1ヶ月後に会社更生手続きが開始します。
3:更生管財人の選定
無事に会社更生手続きが開始されれば、会社更生の財産管理をする更生管財人が裁判所によって選ばれます。
今後は更生管財人が会社の経営を担当していくことになります。
経営能力が高い、スポンサーの役員が選ばれるのが一般的です。
4:更生計画案の作成
更生管財人は債権や財産の調査を行い、今後の事業計画である更生計画案を作成します。
更生計画案は、債権者や株主などの決議が行われます。
ここで多数の賛成を得て、裁判所からも認められれば、更生計画案が実行に移されます。
5:債権者への弁済を行う
計画に従い、会社の再建と債権者への弁済を進めていきます。
経営と弁済が順調に進んでいると判断されれば、会社更生手続きは完了です。
会社更生にかかる費用
会社更生にかかる費用の目安は、
- 予納金 2,000万円〜
- 弁護士費用 200万円〜
となっています。
あくまで目安になるため、会社の規模や債務の額によってはもっとかかるでしょう。
弁護士費用も、最終的な報酬は200万円を超える額になることが一般的です。
「破産」を選ぶべきかの判断基準4つとは
ここまでで、一通りの倒産の種類やその手順について触れてきましたが、自身が具体的にどれを選ぶべきはの判断は難しい場合もあるでしょう。
しかしその点については、専門家(弁護士など)の方に現状を把握してもらい、その上で最適解を得るのが最も良策といえます。
ただ、それが答えですとどこか味気ないので、ここでは、、
- 「破産」すべきか
- それ以外の選択肢か
についての判断基準を4つほど紹介しておきます。
まずは、しっかりと状況の切り分けをして、適切な判断をしていきましょう。
1:経営を立て直せる見込みがあるのか
もし経営を立て直せる(黒字)見込みがある場合は、これまで紹介したように「再建」という方法もあります。
たとえば赤字がその時だけであり、経営体制や業務改善をすることで回復できる可能性がある場合が、これにあたります。
もしくは、そもそも債務超過の額が少ない場合でも、十分に回復の見込みはあるでしょう。
しかし、これらのように立て直せる見込みがない場合では、「破産」するほかありません。
もはや「破産」とは、一番最後の手段として利用される手法なわけです。
まずは、自社が「再建」することに注力をし、「民事再生」を選択するべきでしょう。
2:債権者は認めてくれるのか
まず前提として、「破産」の場合では、債権者の同意は不要となります。
しかし「民事再生」や「特別清算」、「私的整理」の場合では債権者の同意は必要不可欠となるのです。
つまり、多くの債権者の同意を得ることができない状況では、残念ながら「破産」しか選択肢がないということになります。
3:失いたくない資産があるのか
これまで築き上げてきた実績やブランド力など、会社として資産と呼べるものは数々あります。
破産するとなると、会社そのものがなくなるため、これらはすべてなくなることを理解しておきましょう。
もちろん、売れる財産についても売却され、債権者に配当されます。
自身が時間をかけて積み上げてきたものがなくなるは、胸が締め付けられる思いでしょう。
だからこそ、これまでに紹介してきた条件が許せば、積極的に「再建」を検討すべきなのです。
とくに民事再生であれば、経営者は続投もできるため、存分に回復させることに集中ができるのではないでしょうか。
4:会社債務を代表者が保証しているのか
最後に紹介する判断基準は、会社(法人格)の債務に対して、代表者が保証(個人保証)しているかどうかです。
たとえば、法人格で融資を受けた場合に、その多くで代表者や家族などが保証人となるでしょう。
これが、個人保証というものです。
このケースで破産してしまうと、会社が支払い不能となった額を、保証人となっている代表者などが家財など(自己資産)を売却してでも返済しなくてはなりません。
つまり、事業破産することで、自身の生活も危ぶまれるということです。
それでも「破産」という手段を選ばざるを得ない場合は、代表者自身も破産するのが一般的でしょう。
しかし、それもなかなか精神的にも身体的にも負担となります。
だからこそ個人保証をしている場合には、「破産」という選択肢よりも、代表者を極力守るための選択が必要となるわけです。
こうなると個人での判断が難しいため、専門家の方に相談するのが、負担軽減のために良策となります。
最適な倒産手続きの種類を選択しよう
倒産にはさまざまな種類があり、再建型を選択すれば、倒産でも会社を存続させることもできます。
倒産は当事者である会社以外の関係者にも大きな影響が出ます。
そのため、早い段階で倒産を決断することも重要になってくるでしょう。
しかし、これまで紹介してきたように、「破産」という選択肢については慎重にならなく手はなりません。
ときに自身の生活すらも厳しい状況となるケースもあります。
「破産」最後の手段と考え、まずは再建ができないかを検討してみてください。
あなたにとっての最適解が導き出されることを、陰ながら願っております。