外国人採用で助成金がもらえる!種類や金額は?申請方法や条件は?

外国人採用で助成金がもらえる!種類や金額は?申請方法や条件は?

グローバル化が進み、日本で働く外国人の数がどんどん増えてきています。

中には、積極的に外国人を雇用している企業もあり、今後もますます外国人労働者が増えていくことでしょう。

世の中のグローバル化が進んでいる中で、ぜひ知っておきたいのが外国人採用で助成金がもらえることです。

この記事では、以下のような疑問に答えていきますので、外国人採用時のはじめのステップとしてご活用ください。

  • 外国人を採用することは本当に良いこと?
  • 外国人採用でもらえる助成金の種類は?
  • どんな条件がある?申請方法は?
  • その他にも活用できそうな制度や助成金はある?
  • 外国人採用の注意点は?

では外国人採用でもらえる助成金とは、どのような助成金なのかについてから解説していきます。

そもそも外国人を採用することにメリットはあるのか

そもそも外国人を採用することにメリットはあるのか

外国人であっても安い賃金で働かせていいというわけではなく、各自治体で指定されている最低賃金は外国人にも適用されます。

言葉の壁もあるし、外国人を採用することにメリットはあまり感じられないようにも思えますが、実際は外国人を採用することでさまざまなメリットが生まれます。

メリット1:企業と外国人をつなぐ架け橋になってくれる

海外進出を計画している企業にとってはもちろんですが、じつは日本国内でとくに海外進出の計画をしていない企業でも外国人を採用することによるメリットがあります。

近年、日本に住む外国人が増えてきていますが、人手不足の仕事なら外国人でも人手が欲しいはずでしょう。

たとえば、倉庫内作業など多くの人手が必要な仕事ならなおさらです。

しかし言葉の壁があることで、採用する側も応募する側も、躊躇してしまう部分があります。

ですが、外国人を採用しきちんと日本語教育や仕事に関する訓練を行うことで、外国人労働者が架け橋となり以降の外国人が採用しやすくもなります。

接客業でも同じことがいえます。外国人を採用することで、海外からの観光客や留学生など、日本語に慣れていない人への接客もスムーズに行えるようになるでしょう。

メリット2:若い労働力を得られる

日本は少子高齢化によって若い労働力が少なくなってきています。

とくに新卒採用は売り手市場になっており、仕事はありふれているのに、若い人がなかなか応募してこないということも珍しくありません。

外国人の採用を受け入れることで、足りない若い労働力の穴埋めをすることも可能です。

メリット3:向上心の高い労働者が多い

外国人労働者の多くは、事情があって日本で働かざるを得ない状況にある人が多いです。

たとえば、日本で技術を学んで母国で活躍するために働いていたり、親元を離れて暮らしているため生活費を稼がなくてはならなかったりなど、働かなければならない事情があるのです。

そういった事情を抱えた外国人は、意欲的で向上心が高いことが多いでしょう。

しかし、外国人はなかなか採用してもらえないのが現状です。

企業側からすれば、仕事に対して真面目で向上心が高く意欲的な人材を逃している可能性があるのです。

意欲的な人材を採用することは、社内の環境が活性化され就労意識や生産性の向上にも繋がりますので、狭い視野は時に機会損失にもなると留めておきましょう。

メリット4:日本人とは違う発想がある

異なる文化で育ってきた外国人だからこそ、日本人とは違う観点からものを見ることができ、日本人では思いつかないような斬新なアイディアや発想が生まれてくることもよくあります。

それは大きな部分もあれば、小さな部分でも活かすことができます。

たとえば、接客業で外国人を採用した場合、日本人にとってはなんてことはないのに、外国人にとっては不便だったり不安な点を指摘することができます。

指摘部分を改善することで、

  • 外国人にとってより利用しやすい店舗
  • 顧客の拡大
  • 売上アップ

などが目指せるようになります。

このように、外国人にしかわからないところを指摘できるのは、外国人採用の大きなメリットと言えるでしょう。

外国人採用でもらえる助成金の種類

外国人採用でもらえる助成金の種類

外国人を採用した場合に困るのが言葉の壁です。言葉の壁があるからこそ、日本人を雇用した場合よりも生産性が下がってしまったり、業務になんらかの不利益が出てしまうことも珍しくありません。

外国人採用でもらえる助成金は、外国人労働者に日本語教育および職業訓練を行いつつ、生産性や雇用を保つことを目的として設けられています。

もっとかんたんに説明すると、経済状況が悪化し、外国人労働者をやむを得ず離職させなければならないという場合、助成金を支給することで外国人のスキルアップや雇用維持を目指すことができるということです。

なお、外国人採用でもらえる助成金は、現在のところは4種類あります。

  1. 中小企業緊急雇用安定助成金
  2. 雇用調整助成金
  3. トライアル雇用奨励金
  4. 特定求職者雇用開発助成金

では、それぞれの概要ともらえる金額についてご紹介します。

HINT

助成金と補助金についての知識が曖昧な方は、以下の記事で知識を養いましょう。

補助金と助成金の違いってなに?きちんと理解して活用しよう!補助金と助成金の違いってなに?きちんと理解して活用しよう!

種類1:中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業を対象とした助成金です。

直近3ヶ月の生産量が、直前3ヶ月か前年の同期と比べて低下しているときにもらえる助成金です。

目的

「休業および職業訓練」もしくは「出向」を行った事業主に対し、「休業手当・賃金」または出向した労働者にかかる「賃金の負担額を一部」を助成します。

休業および職業訓練 出向
支給額 ・休業手当または賃金相当額の5分の4

・教育訓練の場合は、1人あたり1日6,000円を加算

・出向元の事業主が負担した賃金相当額の5分の4

なお支給限度日数は、3年間で300日までとなっています。

受給条件および対象

(1)から(3)に該当する事業主が対象となります。

(1)雇用保険に加入している中小企業の事業主であること
(2)以下のいずれかの要件を満たしていること

1.直近3ヶ月の生産量または売上高が、直前3ヶ月か前年の同期と比べて5%低下している(直近の損益が赤字である場合は5%未満でもOK)

2.円高の影響によって売上高もしくは生産量の回復が遅れており、直近3ヶ月の生産量または売上高が3年前の同期と比べて15%以上減少していること。また、直近決算にて損益が赤字である。

(3)以下のいずれにも該当している休業または出向を行う事業主であること

1.事業主が指定した日から1年のあいだに実施されている

2.労使間の協定によるものである

3.実親の事前に管轄の労働局またはハローワークに届け出をしている

4.雇用保険の被保険者である

5.休業手相手の支払いが労働基準法第26条に違反していない

6.教育訓練は通常行われる教育訓練ではない

7.出向は出向労働者の同意を得ている

申請方法

中小企業緊急雇用安定助成金は、下記の必要書類を管轄の各都道府県の「労働局・ハローワーク」に提出することで申請ができます。

休業または教育訓練の場合 休業協定書

休業等実施計画届

教育訓練協定書の写し

雇用調整実施事業所等に関する申請書

雇用調整助成金支給申請書など

出向の場合 出向実施計画届

出向協定書の写し

雇用調整実施事業所等に関する申請書

雇用調整助成金支給申請書など

※申請に必要な書類は厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。

種類2:雇用調整助成金

大企業も対象となっている助成金です。

中小企業緊急雇用安定助成金と同じく、生産量が減少している場合などに支給してもらえます。

目的

経済上の理由によって事業活動の縮小などが余儀なくされた事業主に対し、一時的な休業もしくは職業訓練、または出向を実施することで従業員の雇用を維持するために助成。

中小企業 大企業
・休業もしくは教育訓練を実施した場合は賃金相当額の

・出向を行った場合の出向元の事業主の負担額の

3分の2 2分の1
上限は対象労働者1人あたり1日8,205円まで
※教育訓練を実施した場合、1人あたり1日1,200円加算

支給限度日数は、「休業および教育訓練」の場合は、実施した初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分までとなります。なお、出向の場合は最長1年までです。

受給条件および対象

(1)から(5)に該当する事業主が対象となります。

(1)雇用保険に加入している事業主であること
(2)直近3ヶ月の生産量または売上高が、前年の同期と比べて10%以上減少している
(3)直近3ヶ月の雇用保険被保険者数および、派遣労働者数の月平均値が、前年同期と比較して

中小企業10%以上でかつ4人以上増加していない

大企業5%以上かつ6人以上増加していない

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たしている

1.休業の場合:

所定労働日の全一日にわたり実施されるものである(被保険者全員が一斉に1時間以上実施されるものでも可)

2.教育訓練の場合:

休業と同様の基準もしくは教育訓練の内容が、業務に関連する知識もしくは技術習得や向上を目的にするものであり、受講日は業務に就かないものである

3.出向の場合:

象期間内に開始し、3ヶ月以上1年未満に出向元に復帰するものである

(5)過去に中小企業緊急雇用安定助成金もしくは雇用調整助成金を受給した異なる事業主の場合、新たに対象機関を設定する際は、直前の対象機関満了日の翌日から1年以上経過していること

申請方法

雇用調整助成金は下記の必要書類を管轄の各都道府県の「労働局・ハローワーク」に提出することで申請ができます。

休業または教育訓練の場合 休業協定書

休業等実施計画届

雇用調整に関する申請書

雇用調整助成金支給申請書など

出向の場合 出向実施計画届

出向協定書の写し

出向協定書

雇用調整実施事業所等に関する申請書

雇用調整助成金支給申請書など

※申請に必要な書類は厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。

種類3:トライアル雇用助成金

基本的にトライアル雇用助成金は、日本人を対象としているものですが、外国人の方でも対象となります。

そもそもトライアル雇用とは、スキルが不足しているなどの理由で就職ができない方を対象に、企業側が3ヶ月間、適性や能力がどの程度あるのかを見極めるために試用期間のような形で雇用することを指します。

目的

トライアル雇用助成金は、トライアル期間の実際の仕事ぶりを参考に、本雇用と移行してもらうことが目的です。

これにより、雇用後にお互いに「こんなはずでは・・・」という状況を防げるため、双方にメリットのある制度となっているのです。

さて肝心の助成金ですが、このトライアル期間の間、「最大で月5万円 / 人」が支給されるものとなります。

これだけ負担が減れば、企業側としても外国人労働者を受け入れやすくなるでしょう。

受給条件および対象

以下の要件に当てはまる場合に受給対象となります。

(1)労働者がハローワークなどの紹介日において、以下のいずれか4つに該当していないこと。

  1. 既に生活に困らない職業についている
  2. 事業者や役員に就いており、「30h / 週」以上である
  3. 学生である(卒業年度の1月1日を経過しているにも関わらず内定がない場合は除く)
  4. 現在トライアル雇用中である
(2)以下の内、いずれかに当てはまる

  1. 紹介日以前の2年間で、転職や離職を2回以上している
  2. 離職して1年が経過
  3. 妊娠や子育てなどで離職し、紹介日までに1年を経過
  4. 45歳未満でニートやフリーター
  5. 生活保護や母子家庭の母などに該当し特別配慮が必要
3)ハローワーク求人から紹介された労働者であること
(4)原則3ヶ月のトライアル雇用を実施すること
(5)1週間の労働時間が30時間を下回らないこと
※一部例外有

申請方法

まずトライアル雇用開始から2週間以内に、労働者の紹介元であるハローワークに実施計画書を提出する必要があります。

その際には、雇用契約書はもちろん、労働条件などが確認できる書類も持参するようにしましょう。

実際に助成金の支給を受けるために葉、トライアル雇用が終了してから2ヶ月以内ハローワークか労働局に支給申請書を提出しなくてはなりません。

詳しくは、厚生労働省公式HPの「トライアル雇用助成金」を参照するようにしてください。

種類4:特定求職者雇用開発助成金

この助成金についても、トライアル雇用助成金と同様で、外国人労働者も対象となる助成金となります。

目的

この助成金は、身体の不自由などを抱える障害者の方や高齢者など、就職する上で困難な方を企業側で雇用した際に支給される助成金となります。

ただし、ここでいう労働者ももちろん、ハローワークから紹介された方でなくてはなりません。

支給額については、一人当たり「30万円~240万円」となっており、

  • 中小企業なのか
  • 労働者がどの程度の障害を抱えているのか
  • 労働者が高齢者(60歳~65歳)であるか
  • 母子家庭の母か
  • 短期間労働者なのか

などによっても、支給額は変動します。

詳しくは、厚生労働省HPの「特定求職者雇用開発助成金」で確認してみましょう。

受給条件および対象

「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受けるためには、以下に挙げるすべての要件を満たす必要があります。

(1)労働者がハローワークなどの職業紹介事業者からの紹介であること

※職業紹介事業者とは、以下に該当するものを指します。

  • ハローワーク
  • 地方運輸局
  • 有料、無料職業紹介事業者
    (公共団体、厚生労働大臣の許可がある、届け出を行っているなどが該当)
(2)雇用保険(一般被保険者)として雇用しており、引き続き雇用していくことが認められる

※雇用期間が2年以上で、65歳に労働者が達するまで継続

申請方法

支給申請については、ハローワークか労働局のいずれかで行います。

また、特定求職者雇用開発助成金は、一度で全額を支給されるわけではありません。

おおよそ2~6回に分割して支給されるものとなります。

その支給申請期間は、

  • 賃金締め切り日がない場合:雇入れ日の半年ごとに2ヶ月間
  • 賃金締め切り日がある場合:雇入れ日後の賃金締め切り翌日より半年ごとに2ヶ月間

となります。

また複数回ある支給申請ですが、期間を逃してしまうと、助成金は残念ながら支給されません

この点については、厚生労働省HPから配布されている「特定求職者雇用開発助成金のご案内(PDF資料)」がわかりやすいので、一読しておくと良いかもしれません。

その他に外国人が対象となる助成金は?

その他に外国人が対象となる助成金は?

外国人を採用することで受け取れる助成金について紹介してきましたが、採用後についてももらえる助成金があります。

外国人が対象となる助成金には、主に以下の2種類が挙げられるでしょう。

  1. 人材開発支援助成金
  2. キャリアアップ助成金

それぞれについて、順に解説していきます。

人材開発支援助成金|外国人も対象の助成金

従業員をスキルアップさせたいときに利用できる「人材開発支援助成金」も外国人が対象の助成金のひとつです。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、非正規労働者が対象に、研修にかかる費用やその間に発生する賃金の一部を受け取れる助成金です。

この助成金では、日本人労働者で利用する場合と同じ条件で、外国人労働者も適用されます。

支給される金額については、条件によっても異なりますが、経費助成として研修に要した費用の45%ほどが支給されます。

人材開発支援助成金については、以下の記事で詳しく紹介していますので、気になる方は目を通してみましょう。

人材開発支援助成金とはどんな制度?コースの違いや支給申請の方法とは人材開発支援助成金とはどんな制度?コースの違いや支給申請の方法とは

キャリアアップ助成金|外国人も対象の助成金

企業が受け取れる助成金には、「キャリアアップ助成金」というものもあります。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の正規雇用を促進したり、スキルアップや労働環境の向上などを目的とした助成金です。

キャリアアップ助成金にはいくつかのコースが用意されていますが、基本的には定住者が対象となっています。

たとえば、外国人技能実習生など、技能を学ぶために日本で働いている外国人の場合、帰国を前提としているため対象外になってしまうのです。

また、在留資格が家族滞在だったり、留学や技術実習などであっても支給対象外になります。

細かな条件は各コースによって異なりますが、条件を満たしている場合は、外国人であっても受給の対象労働者になります。

キャリアアップ助成金が受け取れるまでの流れ!申請方法や対象者の条件は?キャリアアップ助成金が受け取れるまでの流れ!申請方法や対象者の条件は?

助成金以外で支援してくれる制度はある?

助成金以外でも、外国人採用に関して支援してもらえる制度はいくつかあります。

代表的なのが、公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)による支援です、

公益財団法人国際研修協力機構では外国人の雇用に対して以下の支援制度を設けています。

支援内容例
  • 外国人実習生や研究生の受け入れについての相談
  • 右傾入れ企業の安全衛生や健康管理などに関する相談、情報提供など
  • 外国人実習生や研修生の帰国旅費の立替制度、死亡弔慰金制度
  • 日本語教育の集合研修の資金支援

助成金のように資金を支援してもらえる制度だけではなく、相談などで支援している制度あります。

もちろん、資金についての支援もありますが、一定の条件が必要なため、制度を利用する場合は条件をよく確認しておく必要があるでしょう。

外国人採用で注意すべき点

外国人採用で注意すべき点

外国人を採用するにあたり、注意しなくてはならない点がいくつかあります。

中には助成金の対象外となってしまう注意点もあるので、ぜひ採用前に抑えておきましょう。

注意点1:就労が認められている在留資格かどうか

現在、日本に在留している外国人には、人ぞれぞれでさまざまな在留資格があります。

在留資格によっては、日本で働くことができない資格もあるので、在留資格の確認はしっかりしておきましょう。

就労可能な在留資格

(在留資格に定められた範囲内のみ)

外交、公用、教授、芸術、投資・経営、法律・会計業務、宗教、報道、医療、研究、人文知識・国際業務、教育、技術、企業内転筋、特定活動、興行、技能
就労に制限がない在留資格 定住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者
就労ができない在留資格 留学、就学、研修、文化活動、短期滞在、家族滞在

ちなみに在留資格は、

  • 在留カード
  • パスポート
  • 就労資格証明書

などで確認することが可能です。

注意点2:文化の違いについて双方が歩み寄る

日本特有の制度や労働条件があり、小さなことでも外国人労働者とのギャップが生じて、トラブルに発展してしまうケースもあります。

外国人側に理解しもらうこと

外国人にとって理解しづらい部分もあると思いますが、労働に関する規則はもちろん、生活面に関しての文化の違いについて、しっかり理解をしてもらう必要があります。

雇用する側が理解すること

その反面で雇用する側は、採用する外国人の育ってきた文化を理解しなくてはいけません。

日本にいるのだから、日本のやり方に慣れろ!

というのでは、あまりに横暴でお互いの間に溝が生まれてしまうでしょう。

これでは、せっかくの企業成長の機会を失う要因にもなり兼ねません。

たとえば、育ってきたお国柄によっては、人前で叱責されること自体が日本人にはわからないほどの恥として捉える外国人の方もいます。

また仕事優先という考え方が日本人には多いですが、海外ではそうでもありません。

家族優先であり、プライベートが優先のケースも往々にしてあります。

お互いが気分よく仕事をこなせる環境づくりが、外国人採用ではますます重要なこととなります。

注意点3:届け出を忘れずに提出する

外国人を採用した場合は、詳細な内容を双方で決めたのち、契約書をかわすでしょう。

POINT

中には面倒だからと、契約書を簡易に作成してしまう方がいます。

契約書はトラブルが発生した際の証明書にもなりますので、労働条件や業務内容についてしっかりと記載しておくようにしましょう。

その契約書をかわしたら終わりではなく、ハローワークに対して「外国人雇用状況の届出」を提出することも忘れてはいけません。

この提出は全事業主の義務となっていますので、怠れば30万円以下の罰金が発生します。

またこの届出は、採用時だけではなく離職時にも提出が必要となります。

詳しくは厚生労働省の公式HPに記載されていますので、確認するようにしてください。

外国人を採用したからといって必ず受給できるわけではない

外国人採用でもらえる助成金は、外国人を採用したからといって必ずしももらえる助成金ではありません。

業績が低下していることが条件であり、

助成金がもらえるから..

という理由で外国人を採用することは、見当違いになります。

しかし、外国人採用によってさまざまなメリットも生じるうえに、いざというときはスキルアップをした状態で業務を再開することができるので、外国人を採用して損をすることはほとんどありません。

今後日本で働く外国人の数は、より増えていくことでしょう。

助成金制度についての理解を深め、上手に活用していってください。

3 COMMENTS

李鍾泰(リージョンテ)

外国人の従業員がいるのですが日本語がなかなか上達できず、本人も苦しんでいるいるので、日本語学校に通わせたいのですが、この場合は助成金申請は出来るのですか?
教えて下さい。

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