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一般社団法人は、任意団体よりも信頼性が高く、NPO法人や公益社団法人よりも設立しやすいのが特徴の団体です。
この記事では、
- 一般社団法人を設立するメリットやデメリットはなにか
- 具体的にどのようにして設立すればいいのか
- よく聞く理事会の設置は必要なのか
などについて、分かりやすく解説しています。
一般社団法人設立の設立を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
糸口がきっと見つかるはずです。
一般社団法人とは
一般社団法人とは、法律に基づいて設立された利益を目的としない法人のことをいいます。
社団は「同じ目的をもって集まった集団」という意味になります。株式会社などとの大きな違いは、利益を目的としていない点です。
利益を目的としないと言っても「利益を出さない」「儲けを考えない」ことを指しているのではありません。
利益を社員へ分配しないことを指しています。
非営利と聞くと、ゴミ拾いなどの社会奉仕活動をイメージする人もいるかと思いますが、活動内容は自由です。
通常の株式会社などと同じように、自由に業務内容を決められます。
次から同じ社団法人の「公益社団法人」について、一般社団法人との違いなどを詳しく解説していきます。
公益社団法人と一般社団法人の違いは?
平成20年の制度改正以前は「社団法人」のみで、一般社団法人と公益社団法人はありませんでした。
制度改正以前の社団法人は公益性が求められ、設立にはさまざまな要件をクリアする必要がありました。
平成20年の制度改正で、社団法人はなくなり、一般社団法人と公益社団法人の2つに分かれています。
公益社団法人は、利益を分配しない非営利であることは同じですが、加えて公益性があることが求められます。
設立には、一般社団法人を設立し、さらに公益認定委員会の認定を受けなくてはいけません。
公益社団法人になると社会的信頼性の向上や税金の優遇など、メリットもあります。
しかし業務内容が制限され、行政庁の監督や指導があるため、認定されてから継続して活動を続けていくのは一般社団法人よりも難しいです。
一般社団法人設立のメリット
ここからは一般社団法人設立のメリット・デメリットを解説していきます。
一般社団法人にしかないメリット・デメリットがあるので、チェックしておきましょう。
一般社団法人の主なメリットは、
- 法人として活動が可能
- 税金が優遇される
- 少人数でも設立できる
- 事業の分野に制限がない
- 社会的信頼性が高い
- 寄付金が集めやすい
- 行政への事業報告が必要ない
の7点があります。
非営利のため利益は分配できませんが、メリットも多いので、一般社団法人を設立するならメリットをしっかりと活かした形で運営していきましょう。
1:法人として活動が可能
一般社団法人は、法人として活動できるため、口座や賃貸などを法人名で契約できます。
個人名で契約するよりも信頼性が高くなるため、新規契約も取りやすくなるでしょう。
個人の口座とも分けて管理できるメリットもあります。
2:税金が優遇される
一般社団法人は、税制上は種類が非営利型と非営利型以外の2つあります。
非営利型の場合は、収益事業以外での所得に関しては、税金が免除されます。
収益事業をしない方針なら、法人税は支払う必要がなくなるということです。
ただし、収益事業に当てはまる以下のような34事業の場合では、税金を納付する義務が発生します。
公益法人等の収益事業から生じた所得は、法人税の課税対象となります。
収益事業とは次の 34 の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2十三、法人税法施行令5①)。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
※引用元:国税庁(一般社団法人と法人税)PDF資料より
このように、ほとんどの事業で当てはまってしまうため、税金の優遇を活かすのであれば、事業内容はよく検討してから決めましょう。
3:少人数でも設立できる
一般社団法人は、最低2人から設立ができます。
さらに、設立後に1人になったとしても解散する必要がないので、非常に小規模でも活動を続けることが可能です。
同じ利益を分配しない非営利団体に「NPO法人」がありますが、社員が最低10人以上必要になるため、どうしても規模が大きくなってしまいます。
NPO法人設立のメリット・デメリット!設立の費用・流れも解説!事業内容にもよりますが、大きければ運営しやすいというわけではありません。
一般社団法人であれば、事業内容にあった規模を選ぶべきでしょう。時には小規模の方が活動がしやすいこともあります。
また、小規模で設立し、徐々に規模を大きくしていくこともできます。
4:事業の分野に制限がない
非営利の組織と聞くと、
と思われるかもしれませんが、一般社団法人には事業分野の制限がありません。
株式会社と同じように収益事業を展開できます。
たとえばNPO法人では、20の分野に当てはまる活動しか認められておらず、活動に制限が出てしまいます。
そういった制限がないので、比較的自由に活動ができます。
ただし、公益社団法人になるために申請をする際は、23の事業分野に該当する必要があります。
将来的に公益社団法人の認定を受ける場合は、事業内容に注意しましょう。
5:社会的信頼性が高い
一般社団法人は、小規模から設立できるため、比較的簡単に設立ができます。
それでも、法人ではない任意団体と比べると、社会的信頼性は高いです。
設立登記しているので、事業内容などは法務局で誰でも確認できることも、信頼性に繋がっています。
また、一般社団法人と公益社団法人の2つになる以前の団体、「社団法人」としてのイメージを持っている人も多く居ます。
そのため「社団法人」と名前に付くだけでも公益性のあるイメージが持たれています。
歴史や実績の少ない会社からすると、初めから信頼性が高いのは非常に重要です。
6:寄付金が集めやすい
一般社団法人は、任意団体よりも信頼性が高いこともあり、寄付金が集めやすいという特徴があります。
株式会社などは「利益優先の会社」という認識が強くありますが、一般社団法人は公益性のある団体というイメージが強いです。
法人名義の口座を作成できるのも、寄付をする人からは、個人名義の口座よりも安心して寄付ができるでしょう。
7:行政への事業報告が必要ない
一般社団法人には、行政からの監督などはありません。
NPO法人では、所轄庁からの監督があり、業務報告を毎年提出しなくていけないなど、活動に何かと制限があります。
一般社団法人は、活動の制限や報告義務が必要なく、情報公開も必要ありません。
NPO法人と比べると、設立のハードルはずっと低くなります。
一般社団法人設立のデメリット
一般社団法人の主なデメリットは、
- 事務処理や書類管理が複雑
- 全ての事業で税金が優遇されるわけではない
- 株式上場できない
の3点です。
税金の優遇などのメリットがある一方で、いくつかデメリットもあります。
状況によっては株式会社を設立したほうがいい場合もあります。
デメリットもきちんと確認しておきましょう。
1:事務処理や書類管理が複雑
一般社団法人は、個人ではなく法人になるため、事務処理や税金関連の書類管理は複雑になります。
また、非営利事業と営利事業を明確に分けて管理する必要があるため、さらに手間がかかります。
規模にもよりますが、専門知識のある人を雇うか、税理士などの専門家に依頼しないと管理できないこともあります。
2:全ての事業で税金が優遇されるわけではない
一般社団法人のメリットで大きいのが税金の優遇ですが、全ての事業に対して優遇されるわけではありません。
収益事業として決められている34種類の事業に関する所得は、全て課税対象となります。
課税にならないのは、福祉や地域振興などの限られた一部の事業です。
税金の優遇を目的としていても、収益事業に当てはまっていれば、税金面では株式会社と変わらないことになります。
税金の優遇を受ける場合は、まずは非営利型の要件を満たして、定められている収益事業以外で活動する必要があります。
事業内容はよく検討してから、設立しましょう。
3:株式上場できない
一般社団法人は、株式会社ではないため、事業が上手くいって活動範囲を広げたいと思っても株式上場はできません。
そもそも株式上場は利益を追求することになるので、一般社団法人の非営利とは全く異なるものです。
それでも、将来的に事業を大きくしていきたいと考えているなら、株式会社を設立するほうがいいでしょう。
もしも、一般社団法人で資金を集める場合は、事業収益を上げるか、基金制度を利用して資金を集める方法があります。
ただし、事業収益を上げるのは簡単ではありませんし、基金制度で集めた資金には返還義務があります。
一般社団法人は協会設立に最適
協会を設立する際は、
- 任意団体
- NPO法人
- 一般社団法人
といった選択肢があります。
株式会社や合同会社は、設立費用と公益性がないイメージから、あまり協会設立では利用しないのが一般的です。
任意団体の場合
まず任意団体は法人ではないため、規約・規則を定めて活動すれば、すぐに設立できます。
1人からでも設立できるので、設立のハードルは低いです。ただし、やはり信頼性は法人よりも低くなってしまいます。
NPO法人の場合
次にNPO法人は信頼性という意味では、一般社団法人よりも高く、税金の優遇などもあります。
しかし、設立には所轄庁の認証が必要になり、書類作成から審査まで含めると、4ヶ月から半年ほどかかります。
社員も10人以上必要になるため、社員を集める時間もかかり、規模も大きくなってしまいます。
一般社団法人の場合
一般社団法人は任意団体よりも信頼性が高く、税金の優遇もあり、設立も比較的簡単にできます。
以上のことから、協会は一般社団法人で設立するのがおすすめです。
初めから一般社団法人を設立するのではなく、まずは規約や規則を定めて任意団体を設立するのも1つの手段です。
任意団体の活動が上手くいった段階で、活動の規模を広げるために法人になる、という方法もあります。
一般社団法人設立の費用・流れ
ここからは一般社団法人設立の費用と流れを解説していきます。
NPO法人や公益社団法人と比べれば、設立は比較的簡単ですが、法人であるため任意団体などよりは手間がかかります。
設立までの流れを事前に把握しておくと、スムーズに設立できます。
設立作業に取り掛かる前にチェックしていきましょう。
一般社団法人設立にかかる費用は?
一般社団法人設立は一般的な企業とは異なり、資本金・出資金は不要です。
手続きをするための費用として、
- 定款認証費用:5万円
- 登録免許税:6万円
が必要になります。
その他に、印鑑代や住民票の取得費などの細かい費用も合わせると、最低でも約12万円は必要です。
書類の作成を専門家に依頼すると、さらに費用がかかります。
設立後に定款変更や役員変更すると、変更費用がかかるので注意しましょう。
一般社団法人設立の手順
ここからは一般社団法人設立の手順について解説していきます。
株式会社などと違う部分も多いので、注意しましょう。
具体的な手順については、以下の4ステップとなります。
- 社員を2人以上集める
- 定款の作成
- 定款認証を受ける
- 登記申請をする
では詳しくそれぞれのステップについて解説していきます。
1:社員を2人以上集める
設立には2人以上の社員が必要になり、1人を理事として選任します。
2人は家族などの親族関係でも問題ありません。
最低2人集めれば設立可能なので、10人以上集める必要があるNPO法人よりは、設立条件は簡単です。
ただし、社員にも決議権が与えられるため、誰でもいいというわけではありません。
2人など少人数であれば問題ないのですが、社員の人数を増やす場合は、慎重に検討しましょう。
2:定款の作成
次に社員が共同で定款を作成していきます。
定款とは、会社の目的や活動内容、規則などを記載したものです。
記載内容として必要となるものには、以下の7項目があるでしょう。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告の方法
- 事業年度
一般的には、行政書士などの専門家に依頼することが多いですが、社員で作成することも可能です。
時間はかかるかもしれませんが、費用節約のために社員で話し合いながら作成してもいいでしょう。
3:定款認証を受ける
作成した定款は公証役場に提出し、公証人の認証を受けます。
内容が正しく記載されているか、法律に基づいているかなどを確認します。
このときに手数料の定款認証費用が5万円かかります。
また、定款認証を受ける際は、設立時の社員全員で公証役場に行く必要があります。
全員で行くのが難しい場合は、社員の実印を押した委任状があれば、代理人に委任もできます。
定款認証は基本的には予約制になっており、事前に予約する必要があります。
スムーズに進めば認証は10〜20分程で完了します。予約していないと時間がかかることもあるので、注意しましょう。
4:登記申請をする
定款認証したあとは、申請書類を作成し、定款認証後に受け取る謄本用の定款と合わせて、法務局に設立登記の申請をします。
このときに登録免許税の6万円がかかります。
書類に不備がなければ、1週間程度で登記ができます。
設立日は法務局に書類を提出した日になります。
一般社団法人の法人登記で提出する必要書類とは
手順の4番目である「登記申請をする」というステップでは、登記免許税以外にも用意すべき書類があります。
その用意すべき必要書類は以下の6点となりますので、必要に応じて用意するようにしてください。
- 定款(1通)
- 設立した際の社員決議書(1通)
- 設立した際の代表理事選任に関する書面(1通)
- 代表理事・理事の就任承諾書(人数分)
- 各理事の印鑑証明書(人数分)
- 代理人に申請を委任した場合は委任状(1通)
またこれら必要書類は、「一般社団法人設立登記申請書」に添付する形となります。
この申請書の具体的な記載の仕方や、添付書類の詳細情報については、「理事会・監事」を設置するのかしないのかによっても変わってくるでしょう(理事会の設置については、後で詳しく紹介します)。
そのため、法務局の公式HP「法人登記の申請書様式」より確認するようにしてください。
条件によっては、不要な書類もあります。
一般社団法人設立後に必要になる手続き
登記申請が通れば設立は完了ですが、その他にも税金や雇用、社会保険関係の書類を提出しなくてはいけません。
申請書類によっては申請期限が厳しいものもあるので、事前に用意しておくと申請がスムーズにいきます。
できれば、登記申請が通るまでの時間で、設立後に必要になる書類関係を準備しておきましょう。
一般社団法人で理事会は設置するべきか
先ほど一般社団法人の設立手順について紹介してきましたが、その中で「理事会を設置するのかしないのか」という文言がありました。
この理事会とは一体何をするものなのでしょうか。
また、それを設置するのとしないのとでは、何が違うのでしょうか。
ここでは、そんな疑問にわかりやすく答えていきます。
では早速見ていきましょう。
理事会とは
理事会とは、すべての理事で構成されるもので、一般社団法人における、
- 代表理事の選任や解任
- 業務遂行の決定
などを行う、いわば「取締役会」のようなものとなります。
この理事会の設置は、すでにお分かりの通り任意のため、ムリに設置する必要はありません。
ただし、仮に理事会を設置をするのであれば、理事の人数は最低でも3人以上、それに加え監事1人以上も必要となりますので、この点には注意が必要でしょう。
理事会の決議について
理事会で行われる決議については、過半数の理事が参加するようにし、その中の過半数の賛成を得て成立されます。
この際には議事録を残しておき、事務所とする場所に保管しなくてはなりません。
理事会の設置にメリットはあるのか
理事会を設置するメリットは、少ない人数で(理事のみで)意思決定が迅速に行えることでしょう。
もし理事会を設置していなかった場合では、重要な意思決定をする際に、わざわざ社員全員に呼びかけをし、社員総会を行わなくはなりません。
人数が少ないうちはこれでも問題ないかもしれませんが、人数が増えてくれば、ひとつの意思決定を行うにも手間がかかってきてしまうでしょう。
その他のメリットとしては、「理事会」というものがあるだけで、
という、良い印象を与えられることです。
先にお伝えしているとおり、信用を得られればその分活動もしやすくなるので、とくに問題がないのであれば設置してしまってもいいでしょう。
理事会を設置した場合は、「理事3人以上・監事1人以上」の状態を持続しなくてはなりません。
もしこの状況が保てなくなるようであれば、理事を設置しない状態へと、登記変更する必要があるのです。
そうなれば6万円程度の費用がかかることにもなりますので、理事会の設置を検討しているのであれば、あらかじめそうならないための対策を考えておく必要があるでしょう。
一般社団法人のメリットを活かして事業を始めよう
一般社団法人には、株式会社などにはないメリットが多くあります。
任意団体でも十分に機能することもありますが、信頼性や税金面を考えると一般社団法人が有利になります。
会社の設立経験がない人にとっては、複雑な部分も多いですが、実際の手続きはそこまで難しいものではありません。
ぜひ今回の記事を参考にして、一般社団法人の設立を検討してみましょう。