合同会社設立のメリット・デメリットとは?費用・流れまで詳しく解説

合同会社設立のメリット・デメリットとは?費用・流れまで詳しく解説

2006年に会社法改正で、有限会社に変わる形で登場した新しい会社形態が「合同会社」です。まだ、知名度は低いですが、年々その設立数を増やしています。

この記事では、

  • 合同会社のメリット・デメリットには具体的にどういったものがあるのか
  • 設立の費用はいくらかかるのか
  • 設立するにはどういった流れを辿ればいいのか
  • 設立時点から注意しておくべきことはあるのか

などの疑問について、分かりやすく解説していきます。

これから会社を設立しようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

合同会社とは?

合同会社とは?

合同会社とは、出資者と経営者が同じで、出資者全員が有限責任社員になる会社のことです。

出資者と経営者が異なる株式会社よりも、柔軟な経営ができるのが特徴になります。

有限責任社員は、出資者が出資した分だけ責任を負う社員のことです。

万が一、会社が負債を負うことになっても、有限責任社員は出資額以上の責任を負う必要がありません。

無限責任社員になると、出資額以上の責任を負うことになるため、リスクが大きくなってしまいます。

合同会社とは、現在では設立できなくなってしまった、有限責任会社と似たようなものなのです。

株式会社との違いは?

最も多い会社の種類である株式会社と合同会社の大きな違いは、出資者と経営者が分離していること、そして設立の費用に関する部分です。

株式会社は出資者と経営者が分かれており、出資者は株主総会で経営者などを選んで経営を委任します。

ただし、中小企業では株式会社でも出資者と経営者が同一のオーナー経営者も多く居ます。

設立時の大きな違いとしては、設立にかかる費用です。

合同会社の方が設立にかかる費用が安く抑えられます。

合同会社は、上場できないなどのデメリットもありますが、小さい企業であれば合同会社でも十分と考えられています。

個人事業主との違いは?

合同会社は、その名称から1人では設立できないと勘違いされる場合がありますが、1人でも設立はできます

1人で設立した場合、個人事業主との大きな違いは、法人格を持てることによる信頼性のアップと節税ができる点です。

個人事業主よりも信頼性が上がり、株式会社よりも設立費用が安いため、1人で会社を立ち上げる際は合同会社も検討することをおすすめします。

年々増えている合同会社設立の件数

合同会社は、2006年に会社法改正で新しく設立が可能になった会社形態です。

そのため、まだまだ株式会社などと比べると知名度も低いです。

しかし年々注目を集め、2006年は3,392件しかなかった設立件数は、10年後の2016年には23,787件と設立件数を大きく増やしました。

株式会社の設立件数が2016年は90,405件なので、設立件数だけで比較すると、いかに数が多いか分かります。

メリットが多くあり、知名度も上昇してきたため、これからも件数も増えていくでしょう。

合同会社設立のメリット・デメリット

合同会社設立のメリット・デメリット

ここから合同会社のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

メリット

合同会社の主なメリットは、以下の5つがあります。

  1. 会社設立にかかる費用が安い
  2. 自由に利益分配ができる
  3. 自由な資金調達が可能
  4. 役員の任期に制限がない
  5. 株式会社と同じように法人格が取得できる

株式会社とは違ったメリットも多いので、会社の設立を考えている人は、しっかりとチェックしておきましょう。

会社設立にかかる費用が安い

合同会社の設立には、細かい費用を除くと、登録免許税の6万円と定款に使用する収入印紙代の4万円で合計約10万円で設立ができます。

POINT

電子定款を使用する場合は、登録免許税の6万円のみで設立可能です。

株式会社は登録免許税が15万円、定款に使用する収入印紙に4万円定款の認証に5万円がかかります。

合計で約24万円で、電子定款を使用しても約20万円かかることになります。

小規模な企業を設立する際は、この金額の差は非常にメリットが大きいです。

ただし、法人ではありませんが、初期費用だけで比較すると個人事業主が最も設立費用は安くなります。

自由に利益分配ができる

事業をスタートし、利益が発生した場合に会社の形態により、利益分配方法が異なります。

合同会社の場合は、発生した利益を出資額などに関わらず自由に利益分配が可能です。

株式会社では、出資額によって利益分配の割合が決まるため、どんなに会社に貢献しても出資額が少なければ、利益分配の割合も低くなってしまいます。

自由に利益分配の割合を決められる合同会社なら、貢献した人を正しく評価できる仕組みを構築しやすいといえるでしょう。

自由な資金調達が可能

合同会社は規模が小さいため、株式会社よりも資金調達が難しいイメージがありますが、決してそんなことはありません。

個人事業主として資金調達をするよりも、さまざまな方法で資金調達ができます。

日本政策金融公庫銀行融資など、幅広い資金調達の方法があります。

個人事業主でも利用できる方法もありますが、信頼性の面で合同会社のほうが有利でしょう。

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役員の任期に制限がない

合同会社や株式会社を設立した際は、代表取締役などの役員を選ばなくてはいけません。

合同会社では役員の任期は無制限となっています。

しかし、株式会社では基本的に役員の任期は2年と決まっています。

役員の変更には法務局への書類提出が必要になり、費用もかかります。

手間や費用がなくなると考えると大きなメリットになるでしょう。

株式会社と同じように法人格が取得できる

合同会社も株式会社と同様に法人格を取得できます。そのため、個人事業主よりも社会的な信頼性は圧倒的に高くなります。

とくに事業を始めたばかりでは、法人であるという信頼性は非常に重要になります。

例えば、口座の名義が個人名義と法人名義では、やはり法人名義のほうが信頼できるでしょう。

デメリット

合同会社の主なデメリットは、以下の3つがあります。

  1. 誰でも平等に決議権が与えられる
  2. 株式会社よりも知名度が低い
  3. 上場できない

メリットが多くありますが、デメリットがないわけではありません。

きちんとチェックしておきましょう。

誰でも平等に決議権が与えられる

合同会社は出資額に関わらず、誰にでも決議権が与えられます。

定款の変更や新しい社員の入社など、会社の重要事項を決定するときは、必ず全員の同意が必要になります。

誰にでも平等に会社の経営に加われるのはメリットでもありますが、信頼関係がないと上手くいかないこともあります。

設立や新たに社員を入社させる際は、信頼できる社員を選ぶことが大切です。

株式会社よりも知名度が低い

合同会社は個人事業主よりも法人格があり、社会的な信頼性は高いです。

しかし、株式会社と比べると知名度が低いのがデメリットになります。

人材を募集する際は、聞きなれない合同会社よりも株式会社のほうに人が集まりやすい傾向にあります。

また、合同会社は肩書が「代表取締役」ではなく「代表社員」になります。

細かい点ですが、知名度の差で取引が決まることも珍しくありません。

上場できない

合同会社は株式会社とは違い上場できません。

会社を設立して、最終的に上場して規模を大きくしていきたい場合は、初めから株式会社を選択したほうがいいでしょう。

後から株式会社に変更することは可能ですが、変更の際は社員の同意や手続きが必要になります。

合同会社設立の費用・流れ

合同会社設立の費用・流れ

ここからは合同会社設立にかかる詳しい費用と設立までの流れを解説していきます。

実際に設立する前にチェックしておくと、スムーズに設立ができるでしょう。

合同会社設立にかかる費用は?

合同会社設立にかかる費用は、主に以下の4つとなっています。

設立にかかる費用一覧
  1. 登録免許税 6万円
  2. 定款に使用する収入印紙代 4万円
  3. 定款の謄本手数料 約2,000円
  4. その他 約1万円

定款に使用する収入印紙は、電子定款を使用することで節約できます。

定款の謄本交付料は、1ページ250円で一般的に8枚になることが多いため約2,000円としています。

その他には、実印の作成・登記簿謄本の発行代・印鑑証明の取得代が含まれます。

細かいですが、全て合計すると節約しても1万円前後はかかるでしょう。

費電子定款を利用し、その他にかかる費用をなるべく抑えると、約7万2,000円で合同会社設立が可能です。

ただし登録免許税は、「6万円」と「資本金の0.7%」を比較して高い方を支払います。

857万円 × 0.7% =約6万円

上のようになるので、資本金が857万円を超えた場合は注意しましょう。

上記の費用は設立にかかる法的な費用です。

事務所の賃料やインターネット・携帯電話にかかる通信費などは別途かかりますし、専門家に設立を依頼すればさらに費用がかかります。

合同会社にかかる税金は?

合同会社にかかる税金は株式会社と同じです。

節税のメリットも株式会社と同様になるため、所得にもよりますが、個人事業主として事業を続けるよりも節税が可能になります。

たとえば、役員と社員の生命保険は半額が経費になります。

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その他にも個人事業主で言うところの所得税は法人税になるため、所得800万円以下なら15%になります。

個人事業主は、所得800万円のとき税率は23%です。

税金の面では、個人事業主よりもお得になるケースが多々あります。

1人でも合同会社は設立ができるので、設立に費用はかかりますが、節税を考えると合同会社設立も検討するべきでしょう。

合同会社設立の流れ

合同会社設立には、以下の5つの手順が必要です。

  1. 会社の基本的な情報を決める
  2. 定款を作成する
  3. 登記書類を作成する
  4. 登記書類を法務局へ提出して設立登記する
  5. 税務署などに設立の届出をする

次から詳しく解説していきます。

1:会社の基本的な情報を決める

まずは会社の基本的な情報を決めていきます。

決めなくてはいけないのが、以下の6つです。

  1. 商号(会社名)
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 社員(代表社員)
  5. 資本金
  6. 決算日

とくに重要なのが事業目的で、決めた事業目的として決めたこと以外の事業を展開することはできないため、慎重に検討しなくてはいけません。

もちろん、あとから事業目的の追加はできますが、その分変更手数料がかかります。

また、代表社員は1人と決まっていません。

複数人でも問題ないので、その点も他の社員と話し合って慎重に決めていきましょう。

2:定款を作成する

定款とは、会社を運営していくうえで決めておかなくてはいけないルールのことです。

株主や株式に関する項目が少ない分、株式会社の定款よりも簡単に作成できます。

決めていく項目は、会社の基本的な項目の他に、以下の項目も記載する必要があります。

  • 表紙(会社名・設立日・作成日)
  • 公告
  • 代表社員
  • 社員の責任
  • 社員の情報(氏名・住所・出資額)
  • 任意退職
  • 損益の分配(分配の割合)

項目は多いですが、1つずつ決めていけば、それほど作成は難しくありません。

また、法務局のホームページに作成例などもあるので、そちらも参考にして作成していきましょう。

3:登記書類を作成する

登記するには、合同会社設立登記申請書を作成します。

記載する内容は、主に以下の8つとなります。

  1. 商号
  2. 本店所在地
  3. 登記の事由
  4. 登記すべき事項
  5. 課税標準金額
  6. 登録免許税
  7. 添付書類一覧
  8. 申請人、代表社員の住所や連絡先

会社の基本情報と定款を作成していれば、その内容に沿って記載していくだけです。

4:登記書類を法務局へ提出して設立登記する

ここまでで作成した定款(2部)や合同会社設立登記申請書に加えて、以下が必要になります。

  • 登記する事項を記載した用紙(CD-R)
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 印鑑届書(実印登録)
  • 払込証明書

登記する事項を記載した用紙は、商号や本手所在地など、定款や合同会社設立登記申請書に記載した内容をまとめたものです。

パソコンで作成して、CD-Rを添付して提出します。

払込証明書は、資本金があることを証明するための書類になります。

払込証明書では、

  • 振込した金額
  • 商号
  • 本店所在地
  • 代表社員の氏名

を記載した書類と通帳のコピーが必要になります。

以上の書類を管轄の法務局へ提出します。

1つ1つはすぐに作成できる書類ですが、まとめて作成するとなると時間がかかるので、少しずつ準備していきましょう。

また、申請日が会社の設立日になります。

月初めの1日に申請すると、その月から法人住民税が発生してしまうので、注意しましょう。

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5:税務署などに設立の届出をする

法務局へ必要書類を提出した時点で、合同会社設立は完了していますが、税務署や市区町村役場、都道府県税事務所に設立の届出をしなくてはいけません。

税務署には、以下の2つの書類も提出します。

  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書

提出までの期限は、1〜3ヶ月と決まっているので、早めに提出しましょう。

合同会社設立の際に知っておきたいこと

合同会社設立の際に知っておきたいこと

ここからは、合同会社設立するときに知っておきたいことを解説していきます。

設立前に確認しておきましょう。

電子定款で設立費用が節約できる

紙媒体で定款を作成すると収入印紙代4万円がかかりますが、パソコンを使用しPDFファイルで定款を作成すると収入印紙代が不要になります。

ただし、作成にはパソコンの他に、

  • PDF作成ソフト(署名挿入機能付き)
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダー

が必要になります。

マイナンバーカードは、初回なら無料で発行可能です。

署名挿入ができる「PDF作成ソフト」と「ICカードリーダー」も数千円で購入ができます。

多少知識が必要にはなり、時間もかかるかもしれませんが、4万円は確実に節約できます。

あとから株式会社に変更可能

合同会社設立後に、上場して会社を大きくしたい場合や信頼性などで不都合が発生した場合は、株式会社に変更ができます。

手続自体はそれほど難しくありませんし、費用も登録免許税と公告の掲載費で約10万円です。

しかし、変更の際は、社員全員の同意が必要になるので注意しましょう。

また、株式会社から合同会社への変更も同様に可能です。

株式会社とは社員の扱いが異なる

合同会社の社員は、出資者でもあるため経営に関わる存在で、一般的な株式会社の従業員とは異なります。

何か会社で重要なことを決める際は、社員全員の同意が必要になります。

社員を増やす場合は、慎重に検討する必要があるでしょう。

ただし、定款で会社の意思決定権を持つ社員と持たない社員で区別することは可能です。

後で困らないために!合同会社設立で注意すべきこと

後で困らないために!合同会社設立で注意すべきこと

合同会社を設立する際は、定款に記載する内容について、慎重にならなくてはいけない項目もあります。

それら項目で、適当に決定しまえば、後に予想外の結果を招くこともあるのです。

ここでは、設立時において注意しておきたい決定事項を、4つほど挙げて紹介しておきます。

どれも重要な内容ですので、しっかりと目をとおすようにしてください。

事業目的の記載に注意

先にもお伝えしたように、定款に記載する事業目的については、記載した事業以外は行うことができません。

これをきくと、

なら、できそうな事業をとりあえず書いておこう!

と考える方もいるのですが、それはやめるようにしてください。

というのも、会社を運営していくとなると、銀行や取引相手などに自社の登記簿謄本がチェックされる機会が多くなります。

登記簿謄本には事業目的もしっかりと記載されるため、小さな会社にも関わらず手広く事業を記載してしまうと、

ちゃんと運営できているのか
何がしたい会社なのか

など、不信感を与えることにも繋がりなります。

こういった不信感が生まれることで、銀行では融資審査に不利となり新規取引先の獲得では躓いたりと、望まない結果を招いてしまうことになるのです。

ある程度の業務内容はしぼり、事業目的の末行では「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載することで、事業目的の過不足に対応することができます。

資本金の金額に注意

基本的に資本金については、「1円」としても、会社設立はできます。

ただし、これでは会社運営をしはじめた後に問題を抱えることとなるのです。

資本金とは、その会社の体力を計る指針として捉えられることもあります。

その資本金の額が小さければ、「不安定な会社」といったレッテルを貼られる可能性もあるのです。

これも、事業目的の内容と同様で、「融資審査が不利になる」「新規取引先の獲得で躓く」などのリスクを負うこととなるでしょう。

このことからも、資本金として用意する額は、少なくとも数十万円程度は用意しておくようにしてください。

決算月に注意

会社設立時には、「決算日をいつにするのか」といったことも決定もしなくてはなりません。

決算日は、設立日から1年を迎える前であれば、自由に設定することができます。

一般的に、3月を決算月にしている企業が多いですが、法律で決まっているわけではありません。

では、決算月は「いつにするのが良いのか」という点ですが、これは「売上が落ち着く月」に設定するようにしてください。

理由としては、以下の2つがあります。

  1. 決算処理が案外面倒なため
  2. 決算対策がしやすくなるため

まず「1」についてですが、決算処理は案外面倒で、業務を圧迫してしまう可能性があります。

繁忙期と決算月が重なってしまえば、決算処理にかかわる方もドタバタとしてしまい、ミスにつながることもあるのです。

次に「2」ですが、たとえば事業年度の前半で大きく売り上げを出した場合、決算月までには時間に余裕があるため、膨らみ過ぎた利益を調節して節税対策を打つこともできます。

では、前半が落ち着いており、決算月でドカンと売上が伸びてしまった場合はどうでしょうか。

節税対策が雑になってしまうのではないでしょうか。

なら、それも見越して事前に節税対策をしておけばいい

といった声が聞こえてきそうですが、もしその状況で期待するほどの売上げがなかった場合はどうなるでしょうか。

節税対策どころか、最悪の場合で赤字となってしまう可能性もあり、十分な効果が得られなくなります。

決算月は、繁忙期を避け資金に余裕のある月を選ぶようにしてください。

役員の報酬額に注意

まず、会社設立後の3ヶ月以内までには、役員報酬は決定しなくてはなりません。

また期首の時期しか、報酬額の変更はできないのです。

そうなると、はじめのうちは売上げ予想も立ちにくいものですから、様子を見ながら3ヶ月目で報酬を決定するのでもいいでしょう。

また、役員報酬は経費として計上できるため、多く設定する方も中にはいます。

たしかに、それで法人税の節税はできるのですが、所得税はどうなってしまうのでしょうか。

また社会保険料についても、報酬額があがれば引きあがってきます。

まだ利益がそこまで大きくない場合は、とくに気にすることでもありません。

しかし、ある程度見込みが立っているのであれば、専門家の方に相談し「どちらが得になるのか」見てもらうと損をせずに済みます。

合同会社のメリットを活かして会社を設立しよう

合同会社は小規模な会社を設立する際に最適で、メリットも多い会社の設立方法です。

年々その数も増やしているため、知名度が低いというデメリットもいずれは解消されていくでしょう。

しかし、現状では知名度が低く、上場して会社を大きくできないなどのデメリットもあります。

メリット・デメリットの両方をきちんと理解したうえで、合同会社設立を検討しましょう。

その際は、今回解説した設立の流れをぜひ参考にしてください。

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