この記事はPRが含まれていますが、直接取材・調査した一次情報を元に書かれています。
開業届の提出は非常に重要で、提出しないと経費の計上や青色申告などの節税方法を行うことができません。
事業に利用した費用を差し引くこともできず、高い税金を支払うことになるのです。
こうしたことは、すでに知っている方もいるでしょうが、実際の開業届の書き方や申請の方法がわからないという方も少なくありません
そこでこの記事では、以下のような疑問が解消できるように、しっかりとまとめてみました。
- 開業届は本当に出さなきゃいけないものなの?
- 項目ごとに各内容はなに?
- 青色申告の申請もした方が良いの?
- 開業届のベストなタイミングはあるの?
- ○○のケースでも開業届は出すべき?
これを参考に、新しい一歩を早速踏み出していきましょう!
開業届は必ず出したほうがいい!その理由を紹介
個人事業主としてスタートしたいのであれば、開業届は必ず出したほうがいいでしょう。
というのも、開業届をしっかりと出すことによって、以下のような3つの恩恵を受けることができるためです。
- 経費の計上が可能となる
- 青色申告が可能となる
- 社会的信用性が高くなる
個人事業主は事業を開始すると同時に、開業届を税務署に提出しなければならないのですが、提出しなくても罰則はありません。
しかし、開業届を提出したほうが上に紹介したリストのように、かなりのメリットがあるのです。
これを逃してしまうことは、かなり勿体ないのではないでしょうか。
さてこれら3つのメリットについて、ピンッと来ない方もいるかもしれませんので、それぞれ具体的にどういったものなのか解説していきます。
では順にみていきましょう!
1.経費の計上が可能となる
開業届を提出すると今後、事業に利用した費用を経費として計上が可能になります。
事業を行っているけど開業届を提出していない場合は、冒頭でも説明したように、経費の計上が不可能です。
また仮に開業届を出していたとして、経費の計上ができるとしても、どのように計算すれば良いのかわからない方もいるでしょう。
ひとりでは調べる時間や事務作業も大変ですし、、税理士に頼るとしてもお金がかかるものです。
そんなときにおすすめするのが会計ソフトです。おすすめの会計ソフトは、たとえば以下のものがあります。
- 有料並の機能が備わっていながら無料で利用できる「フリーウェイ経理Lite」
- 月2,380円から利用ができるクラウド会計ソフト「freee (フリー)」
- 39,800円での購入は高いがサポートが付いている「弥生会計」
この3つです。
それ以外にも気になるという方は、以下記事でも会計ソフトを紹介していますので、サッと確認してみても良いでしょう。
会計ソフトを無料から利用できるおすすめ13選を紹介!賢く利用するコツも消費税改正などにも対応しているだけでなく、会計や簿記が苦手な方でもご利用いただけます。
開業届は、会計ソフトを購入する前の段階で提出することをおすすめします。
なぜなら、勘定科目「消耗品費」として、経費に計上することができるからです。
2.青色申告が可能となる
個人事業主が開業届を提出すると同時に、青色申告承認申請書も提出することで、青色申告を利用することができます。
確定申告のやり方と基礎知識!初心者必見の損をしないためのコツとは青色申告承認申請書の書き方については、「個人事業主に向けた青色申告承認申請書の書き方を解説」という見出しで解説していきます。
青色申告のメリットは、大きな節税が見込めるというところです。
どのようなメリットがあるのかというと、以下の3つが挙げられます。
- 家事関連費の経費計上ができる
- 最高で65万円の特別控除が受けられる
- 赤字分を翌年度から3年間繰り越すことが可能
個人事業主にとって、大きな節税が見込め、赤字分を翌年度から3年間繰り越すことが可能なだけでも、大きなメリットといえるでしょう。
ちなみに、デメリットはというと、こちらも3つあります。
- 手続きが面倒
- 書類不備を理由に申請または許可が取り消される可能性がある
- 会計処理が面倒
などが挙げられます。
ただこれらデメリットがあったとしても、大きな節税には代えられません。
キャッシュフローを健全に保つためにも、しっかりと節税できるところは意識していきましょう!
デメリットを理解した上で、青色申告を利用するようにしましょう。
3.社会的信用性が高くなる
開業届を提出し、受理されるだけで社会的信用性が高くなるのかというと、屋号を名乗れることにあります。
屋号とは簡単に説明すると、お店の名前や事務所の名前と例えたほうがわかりやすいでしょう。
それだけでなく、開業届を提出して屋号を名乗れるようになったと同時に、屋号の名前で銀行口座を開設することが可能となります。
どうしても個人名の口座名では、振込側としては不安がつきものです。
こうした不安を払拭するためにも、屋号で口座名登録できるようにすることは必須といえるでしょう。
開業届の提出など、正規な手続きで屋号を名乗って独立しているという理由になるからです。
ちなみに屋号を付ける義務はなく、アフィリエイトやフリーランスなど、個人で収益を上げている人の場合、その人の本名が屋号となるのが多いです。
開業届の書き方!項目ごとに挙げて徹底解説
開業届の書き方を説明する前に、まずは開業届の準備方法から説明させていただきます。
開業届を用意する方法は主に2つあります。
- 税務署の窓口から開業届の用紙を取りに行く
- 国税庁のホームページから開業届の用紙をダウンロードする
開業届を用意する方法は、どちらでも良いので、まずは開業届を用意してください。
開業届が用意できましたら、次は開業届の書き方の項目を参考に記載していくようにしましょう!
まずは概要を掴むために、このまま読み進めていってください。
所轄の税務署名を記入
「〇〇税務署長」という欄があるのですが、所轄の税務署の名前を記入します。
所轄の税務署とは簡単に説明すると、始める事業の地域にある税務署の名前です。
たとえば、東京都荒川区で事業を始める場合は「荒川税務署」、北海道札幌市北区で事業始める場合は「札幌北税務署」などとなります。
所轄の税務署がわからない場合は、こちらの「国税庁のサイト」で参考にしてみてください。
提出日
提出日とは、税務署に開業届を提出する日と認識しても問題はありませんし、「開業日=提出日」と認識しても問題はありません。
なぜなら、具体的な定義が決まっていないからです。
提出方法は、直接所轄の税務署に直接持参するか、同じく所轄の税務署に郵送するかのどちらかとなります。
どちらでも良いのですが、どこか間違えていないのだろうかと不安を抱いている方は、税務署に直接持参することをおすすめします。
なぜなら、開業届の書き方を見てもらえることができて、間違いがあれば指摘し修正して提出することができます。
時間をかけず確実に提出することができるでしょう!
納税地
納税地とは、自分の住所を記載する欄なのですが、納税地の欄に、
- 住所地
- 居所地
- 事業所等
3つのチェック欄があります。
「住所地」
「住所地」とは生活の拠点で、簡単に言えば「普段から住んでいる住所」です。
基本的に「住所地」をチェックして、自分の住所を記載します。
「事業所等」
「事業所等」とは簡単に説明すると、店舗や事務所の住所です。
長時間その住所に滞在する機会が多いときは「事業所等」をチェックします。
「居所地」
「居所地」についてですが、これは普段は海外に住んでいる方が対象です。
一時的に帰国しており、国内で生活拠点にしている場所を意味します。これはあまり気にしなくても問題はありません。
納税地とは最初に申し上げた通り、自分の住所を記載する欄と認識しても問題はありません。
氏名と個人番号
氏名には、自分の名前と印鑑を押す欄がありますので、用紙に従って記載して、印鑑(基本は認印)を押してください。
個人番号とはマイナンバーカードを意味するので、マイナンバーカードに記載されている番号を書いてください。
職業と屋号
職業の欄は、誰から見てもどんな仕事しているのかがわかれば、その職業の名前を記載しても問題はありません。
以下の一例を挙げてみました。
- イラストやデザインの仕事なら「デザイナー」
- アフィリエイトで収益を上げているなら「インターネット広告業」
- 店舗を構えて商品を販売している仕事なら「小売業」
- フリーランスとして活動しているなら「フリーランス」
屋号は空欄でも問題はありません。
なぜ空欄でも問題はないのかというと、屋号を本名で事業を行うことが可能だからです。
フリーランスなどが良い例ではないでしょうか。
店舗や事務所などを構えて事業を行っている場合は、その店舗または事務所の名前を記載しましょう。
これについては「社会的信用性が高くなる」という見出しで解説しています。
届出の区分
届出の区分に、開業と廃業の欄があるのですが、新規開業するので、「開業」という文字に〇を付けて囲います。
住所と氏名の欄があるのですが、この場合は、事業を引き継いだ先の住所と事業者の名前を記載します。
新規開業の人は空欄で結構です。
所得の種類
所得の種類の欄には、
- 不動産取得
- 山林所得
- 事業(農業)所得
この3つがあります。
不動産投資して、その不動産から賃貸収入を得ている場合は不動産所得となります。
山林所得とは、山林の伐採と譲渡によって発生する所得です。
もう少し具体的に説明するなら、山にある立木を伐採して、伐採した立木を業者などが買い取り収入を得るという仕組みです。
事業(農業)所得は、事業で得た収益を意味します。
たとえばフリーランスの場合、活動して収入を得ているので、事業(農業)所得に該当します。
ほとんどの場合、事業(農業)所得にチェックします。
開業・廃業等日
開業した日を記載します。
事業所等を新設、移転、廃止した場合
開業であれば空欄で問題ありません。
廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
個人事業主から法人に移行して設立する場合は記載しますが、そうではない場合は空欄で問題ありません。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
青色申告があれば、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有」チェックします。
課税事業者選択届出書は消費税に関する書類のひとつで、その書類を提出すると、かかっていた消費税が戻ってくるという仕組みです。
消費税を節税したい場合は、この書類を提出してチェックする必要があります。
消費税とは全く関係ない事業を行っているなら、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の「無」にチェックしましょう。
事業の概要
事業の概要は、具体手にどのような事業を行っているのかを記載するというものです。
Webライターなら「Webメディアなどでの執筆活動」、デザイナーなら「Webデザイン」などと、その職業に応じた事業を記載するのが一般的です。
給与等の支払の状況
従業員を雇わず、一人で事業を行う場合は空欄にしても問題ありません。
従業員を雇う場合は、従業員数と給与の定め方を記載しなければなりません。
給与の定め方とは、給料の支払い方法を意味し、
- 時給で雇うなら「時給」
- 日給で雇うなら「日給」
と、記載します。
税額の有無は源泉徴収を意味し、源泉徴収しない人は「無」にチェック、する人は「有」にチェックします。
その他参考事項
なにか申告すべきことがあれば、ここに記載します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、源泉徴収の納付義務が年2回になるようにする書類です。
通常は年1回ですが、この申請書を提出することで、半年に1度、源泉徴収を納付することができます。
給与支払を開始する年月日
従業員に対する給料の支払いを開始する年月日を記載します。
個人事業主に向けた青色申告承認申請書の書き方を解説
開業届の提出と同時に、青色申告承認申請書を提出することで、青色申告で大きな節税が見込めます。
その申請書の書き方を項目ごとに挙げて、解説していきます。
所轄の税務署名を記入
開業届と同じく、所轄の税務署の名前を記入します。
提出日
提出する日ですが、開業届と同時に提出するなら、開業届の提出日と同じにします。
納税地
事業者の生活の拠点ですが、開業届の納税地の書き方と同じです。
氏名
事業者の名前です。
職業と屋号
自分の職業と、屋号名を記入するのですが、書き方も開業届と同じです。
事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
自宅が店舗または事務所であれば、空欄にして問題ありません。
別の場所に店舗や事務所がある場合は、名称は空欄でも良いですが、所在地(住所)を記入する必要があります。
所得の種類
「事業所得、不動産所得、山林所得」の3つあるのですが、基本的に事業所得を選択します。
いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと~
青色申告承認の取り消しを受けたことがある場合は「取り消し」をチェック、取りやめを受けたこがある場合は「取りやめ」をチェックします。
「取り消し」または「取りやめ」を行った日付を記載します。
初めて青色申告を受ける場合は、「無」をチェックします。
本年1月16日以後新たに業務を開始した場合
承認書を提出する年1月16日から過ぎて、新たに業務を開始した場合は、開始日を記載します。
年1月15日より、ずっと前に業務を開始した場合は、空欄で問題ありません。
相続による事業承継の有無
相続による事業継承がある場合は「有」をチェックし、事業を相続した日と、被相続人の名前を記入します。
被相続人とは、相続する前の事業主の名前と認識しても問題ありません。
該当しない場合は「無」をチェックします。
その他参考事項
簿記方式と備付帳簿名というのがあります。
簿記方式は、複式簿記にチェックするのが一般的となっています。
備付帳簿名についてですが、「総勘定元帳」と「仕訳帳」の2つが最低限必要になってきます。
なぜなら、最高65万円の特別控除を受けるために必要だとされているからです。
その他に、使う可能性があるものを選択していきます。
開業届で気になるポイントを挙げてみた
開業届の書き方を理解したけど、いくつか気になることがあります。
そのポイントを次に挙げて、解説していきます。
法人の場合はどうすればいいのだろうか?
法人の場合は開業届ではなく「法人設立届出書」です。
詳しい書き方を省略しますが、提出先は税務署となっています。
また、法務局にて法人登記なども行わなくてはなりません。
つまり法人設立の場合は、やることが山積みなのです。
これについては、以下の記事で丁寧に解説していますので、関係のある方は一度目を通しておくと良いでしょう。
法人の作り方の手順とは!事前準備や登記後に行うべきこともバーチャルオフィスやレンタルオフィスで開業届を出したいけど大丈夫か?
バーチャルオフィスの場合、開業届の納税地を自宅の住所にしても問題はありません。
レンタルオフィスの場合、ペーパーカンパニーでないかぎり、納税地の「事業所等」にチェックして、その住所を記載しても問題はないということです。
フリーランスや副業の人は開業届を出せるか?
こちらも問題なく、開業届は出せます。
なぜなら、フリーランスや副業は呼び名が異なるだけで、立派な個人事業主であるためです。
このとき、屋号は空欄でも問題ありません。
開業届にかかる費用はどのくらいだろうか?
開業届および青色申告承認申請書を提出するのに、手数料などの費用は一切かかりません。
不動産投資に開業届は必要か?
必要となります。
なぜなら、不動産投資するということは、アパートやマンションなど不動産を経営することに繋がるからです。
開業届の「所得の種類」に不動産所得というのがあり、家賃の賃貸収入を得ている場合は、その不動産所得にチェックします。
開業届を提出することで、不動産に関連する費用を経費として計上が可能になるので、開業届を提出したほうが良いです。
開業届で注意すべきこととは
ここまで見てきたように、開業届の書き方は、さほど難しくありません。
しかし提出するタイミングや、提出すること自体において、注意すべきこともあるのです。
ここでは、その注意点について5つほど紹介していきますので、しっかりと目を通すようにしてください。
1.開業日で損しないために
まず勘違いをしてほしくないこととして、「開業日については自由であること」、これに変わりはありません。
この自由度は、過去にも遡って指定もできるほどです。
ただし、税金などで損をしないためには、あるポイントをいくつか知っておく必要もあります。
具体的なポイントは、以下の3つです。
- 店舗費用などで融資を受ける場合には、その前に開業届を出しておく
- 売上発生前に開業届を提出する
- 個人事業税の控除額を最大化するなら1月に開業届を提出する
では順に解説していきます。
1.融資検討している場合は、その前に提出
「1」の店舗を必要とする事業を開始する場合、その店舗にかかる費用が手元にないため、融資を検討している方もいるでしょう。
事業資金としての融資を受ける際は、個人事業主か法人であることが必須条件となるため、事前に開業届を出しておく必要があるのです。
2.売上発生前に提出
次に「2」についてですが、基本的に開業準備金に当てはまらないような費用については、開業届提出以降に発生したものでないと経費として計上できないことになっています。
つまり、開業前の売上げは、
売上のためにかかった費用も計上できない。
ということになります。
3.控除額を最大化するなら1月に提出
最後に「3」についてですが、個人事業主となると、地方税のひとつである「個人事業税」というものも納税しなくてはなりません。
まず、個人事業主の事業年度は、「1月1日~12月31日」です。
個人事業税は、この事業年度の12ヶ月間で控除額が290万円と決められています。
ただし、開業月によっては、その月数分控除額も引かれるものです。
■ 7月に開業した場合の控除額
7月から12月までは、「6ヶ月」。
290万円 ✖(6ヶ月 / 12ヶ月)= 145万円
1月開業の場合と比べ、半額しか控除されない!
そのため、売り上げが控除額を超える見込みがあるのなら、1月に開業届を提出した方が控除額を最大化できるというわけですね。
2.青色申告にも期限がある
青色申告は、開業後2ヶ月以内に申請しなくてはなりません。
それを過ぎると、その期は白色申告しかできなくなります。
しっかりと節税をしたいのであれば、開業届を提出する際に、面倒がらず「青色申告承認申請書」も提出するようにしましょう。
3.屋号はわかりやすくする
屋号は、取引先や利用者にとって、わかりやすいものをつけるようにしましょう。
とくに意識するべきは、WEB検索をした際に、同様の名が挙がってこないかどうかです。
もし同様の名があった場合は、勘違いを生む可能性もあるため、唯一の名前となるように工夫をすると良いでしょう。
そうすることで、WEB検索でもあなたの事業紹介を見つけやすくなります。
4.健康保険の扶養から外れる
すべてのケースが当てはまるわけではありませんが、開業届を出すことで、扶養から外れることもあります。
これは、どの程度の事業収入があるのかや、扶養となっている保険にもよりますので、事前にしっかりと確認した方が良いでしょう。
5.失業保険が受けられなくなる
開業届をだしたということは、つまり職を手にしていることと同義です。
そのため、たとえ売上がなかったとしても、失業保険の対象とはならないのです。
もし何らかの方法を利用して、受給を受けれたとしても、それは完全に不正受給となるでしょう。
もちろん、それなりのペナルティも受けることになるため、失業保険の利用を検討している方は、開業届の提出はまだ控えた方が良いかもしれません。
開業届をラクに作成したいなら「開業freee」が優秀
ここまでで、開業届の書き方や注意点などにも触れて紹介してきました。
ただ中には、開業届の作成が「ちょっと面倒だな」と感じた方もいるかもしれません。
そういった方は、自宅でサッと開業届を作成できる「開業freee」というクラウド型サービスを利用すると良いでしょう。
ちなみに「開業freee」の利用料は、なんと無料。
それにもかかわらず、開業時に必要な書類を一括作成できてしまうのです。
「開業freee」を利用した開業届の提出までの流れ
開業届の提出までは、わずか3ステップで完了します。
以下で、その具体的な流れをみていきましょう。
- 書類作成に必要事項を記載・選択(一回のみの入力で完了)
- 自動で一括作成された書類を印刷し、「マイナンバーの記入」と「捺印」
- 画面に表示された提出先へ書類を郵送
終わりです。
ステップ1の必要事項についても、わかりやすい項目欄となっており、そう悩むこともないでしょう。
UIも使いやすく、また一度入力すれば他の必要書類にも自動記載してくれるので、手間が大きく削減できます。
それが無料で利用できるわけですから、利用しない手はないのではないでしょうか?
気になる方は、まず公式HPを覗いてみると良いかもしれません。
共同経営をする場合に個人事業主として開業届を出すのはあり?なし?
さて、個人事業主として開業したい方の中には、知人たちと共同経営したい方もいるかもしれません。
しかし、その方法はできなくはないですが、非常に面倒になる可能性もあります。
ここでは、共同経営を前提として開業届を提出しようとしている方へ向け、懸念点と解決策を紹介していきます。
では早速、該当する方はみていきましょう。
売上や経費を確実に均等に分けるのはむずかしい
共同経営として、複数の個人事業主たちで売上げや経費を分けることは、現実的にかなり面倒となります。
たとえば、もし売上をしっかりと分けたいのであれば、ひとつの取引先に対して各個人事業主宛てに入金をしてもらう手間が発生します。
ご自身が取引先だったら、この状況をどう感じるでしょうか?
とても面倒に感じ、対応を避けるのではないでしょうか?
また事務所を共有で使用している場合や、リース品を使用している場合の経費はどうなるのでしょうか?
こちらも先ほどと同様で、貸出人が連名として契約に応じてくれる可能性は低いでしょう。
もし、その契約内容を受け入れてくれたとしても、誰かが加入(もしくは辞めた)場合は、新たに契約し直す必要があります。
これを、すべての契約で行うと考えると、その手間の果てしなさがご理解いただけるのではないでしょうか。
代表者と下請けに分かれると少しシンプルに
前項の面倒を軽減するには、共同経営者の中から代表を決め、その人が常に取引先と契約する方法がいいでしょう。
他の方は、あくまでも業務の下請けとすれば、先ほどの手間は大きく軽減できます。
とはいえ、下請けと元請けと構図がここでできてしまうため、上下関係は少なからず出来上がります。
また、下請けとなる方それぞれの業務範囲の割り振りや、責任の範囲などが明確に分けられるかも、ひとつの課題となります。
これら課題をクリアしてうまく回ればいいですが、不満が生まれ、解散の種となりそうなら避けるべき方法ともなるでしょう。
また、代表となっている方が事業を離れてしまえば、再契約する手間も拭えません。
面倒がイヤなら開業届ではなく法人設立してしまった方が良い
ここまで紹介してきた面倒がイヤなら、そもそも個人事業主として各々に開業届を出すのではなく、法人化してしまった方がよっぽどシンプルとなります。
たしかにお金はかかるかもしれませんが、今後の手間やリスクなどを考えれば、大したことない金額なはずです。
そもそも共同経営ですから、設立費用も皆で負担し合えるため、一人当たりの負担も軽減されるでしょう。
また法人であれば、出資比率に応じて議決権の強さ(株式の場合)が決まります。
同じ比率であれば、横のつながりにもなるため、上下関係による火種を防げるでしょう。
とはいえ、法人で共同経営する場合も、業務をスムーズに進めるために誰かが決定権をもつか、保有株の比率を51%と49%にするなどの工夫は必要になってきます。
それでも、個人事業主として共同経営するよりは、圧倒的に問題も少なくなるでしょう。
共同経営を希望するのなら、以下の記事も参考に法人設立も検討してみてください。
法人の種類と特徴を理解しよう!それぞれの比較と注意点も紹介 法人の作り方の手順とは!事前準備や登記後に行うべきことも開業届の書き方をしっかり理解してお得にスタートしよう
開業届の書き方と申請方法だけでなく、青色申告承認申請書の書き方と申請方法も紹介しました。
開業届を提出するだけでも節税はできるものですが、青色申告承認申請書を申請することで、青色申告によってさらなる節税が見込めます。
一見、面倒くさそうに感じる「開業届」。
ただ先にも紹介した通り、以下のサービスを利用すれば、カンタンに開業届を作成することができます。
- 有料並の機能が備わっていながら無料で利用できる「フリーウェイ経理Lite」
- 月2,380円から利用ができるクラウド会計ソフト「freee (フリー)」
- 39,800円での購入は高いがサポートが付いている「弥生会計」
使えるツールは積極的に利用していき、こうした事務作業は早く終わらせ、事業を軌道に乗せるために注力していきましょう!
開業届を提出しなくても罰則規定はありませんが、メリットを最大限に受けたほうが、キャッシュフローや信頼性も上がるものです。
早速、開業に向けた一歩を踏み出してみてくださいね!