この記事はPRが含まれていますが、直接取材・調査した一次情報を元に書かれています。
毎年行われる確定申告について、初めて行う方では、どこから手をつけていいのかわからないものです。
そこでここでは、確定申告に関する以下のことについて紹介していきます。
- 確定申告の基本的な知識
- 具体的なやり方
- 税金で損をしないためのコツ
- お手軽に確定申告を済ませるコツ
どんな人が確定申告を行わなければならないのか、確定申告を行わないとどうなるのかなどの、さまざまな確定申告についての知識をご紹介しているので、これから確定申告をしなければならない人はぜひ参考にしてみてください。
確定申告とは?基礎知識を学ぶ
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に対し、所得税はどのくらいかを計算して、算出された所得税を納税することです。
納税額は所得から経費などを差し引き、自分で計算をして自己申告をする形となっているため、確定額を申告するという意味で確定申告と呼ばれています。
確定申告が必要な人
確定申告は個人事業主やフリーランス、フリーターなどが行っているイメージがありますが、場合によっては給与所得を得ている会社員なども確定申告を行わなければならないことがあります。
では確定申告が必要な人はどんな人なのか見ていきましょう。
給与所得者(会社員、パート、アルバイトなど)
- 1年間で給与収入が2,000万円を超えている人
- 1ヶ所から給与収入を得ていて、副業による収入が20万円を超えている人
- 2ヶ所から給与収入を得ていて、少額のほうの給与収入が20万円を超えている人
- 同族会社の役員およびその親族などの会社から給与収入を得ていて、さらに給与収入以外に賃貸料などの支払いを受けている人
退職所得がある人
- 退職所得の受給に関して申告書を会社に提出していない人
年金を受給している人
- 65歳未満の場合は108万円以上の公的年金およびそのほかの年金を受給している人
- 65歳以上の場合は158万円以上の公的年金およびそのほかの年金を受給している人
上記以外の人
- フリーランスや個人企業などの個人事業を営んでいる人(個人事業主)
- 不動産収入や配当所得などがある人
確定申告を行う期間
確定申告は、1年中行えるというわけではありません。
きちんと確定申告をしなければならない期間が定められています。
なお、確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日が一般的です。年によって曜日が変わるため、多少前後する場合がありますが、この期間内に行う必要があります。
一応期間内でなくても確定申告自体は可能ですが、期間を過ぎてからの確定申告の場合は白色申告しかできないため注意が必要です。
青色申告と白色申告の違いとは
確定申告には青色申告と白色申告があります。
白色申告はかんたんな帳簿をつけるだけで申告できる一方で、青色申告の場合は細かく帳簿を付けなければならないうえに、事前に申請する必要があるなど手続きが面倒です。
しかし青色申告は、きちんと帳簿を付けることで65万円の特別控除が受けられるなど、さまざまな特典があります。
白色申告 | ・事前申請は必要がない
・かんたんな帳簿付けでOK ・確定申告の提出書類が少ない ・特典はとくにない |
青色申告 | ・事前申請が必要
・細かく帳簿を付けなければならない ・確定申告の提出書類が多い ・特典がある |
ちなみに、青色申告の特典は以下の通りです。
- 最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 3年間赤字を繰り越すことができる
- 家族に対する給与も経費として計上できる
なお、白色申告は個人事業を始めたばかりの人や、節税するほど所得が多くない人が選択する傾向があるようです。
確定申告をしないとどうなるのか
確定申告を行わないと、さまざまなペナルティが課せられます。
延滞税が課せられる
法的納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて延滞税が課せられます。
いわゆる延滞金のことで、利率は2ヶ月以内なら2.9%、それ以降なら9.2%となっています。(※前後する場合あり)
無申告加算税が課せられる
無申告加算税は納税額が、
- 50万円未満の場合は15%
- 50万円以上の場合は20%
となります。
確定申告をしないまま期限を過ぎてしまった場合、所得税に無申告加算税を上乗せして納付しなければなりません。
ただし、税務署が調査するまえに自主的に申告することで、無申告加算税は5%まで減らすことができます。
また、確定申告を行わないと、以下のサービスや手続きをすることができなくなる場合もあります。
- 国民健康保険料、国民年金の減免や免除手続き
- 公営住宅への入居
- 保育料の補助
- 乳幼児医療費の助成や児童手当、児童扶養手当など
- 不動産物件の賃貸契約
- 奨学金
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどのローン契約
- クレジットカードのキャッシング
なお、期限を過ぎての確定申告は無条件で白色申告しかできないので、青色申告の特典を受けることができないというデメリットもあります。
また個人事業主の方の場合は、確定申告で支払う税金以外にも知っておくべき税金があります。
以下の記事では、その点について詳しく紹介されていますので、参考にしてみましょう。
損をしないための確定申告前に個人事業主が知るべき4種類の税金確定申告のやり方
確定申告は白色申告と青色申告でやり方が少し違います。基本的な嗅がれは以下の通りです。
- 確定申告に必要な書類を準備します
- 期間内に申告書を提出します
- 納税が必要な人は。選択した支払い方法で納税額を支払います。還付を受ける人は、申告書に記入した銀行口座に還付金が支払われます
流れだけを見るとシンプルですが、「1」の必要な書類を準備することが最も苦労します。
ここでは、白色申告と青色申告の詳しいやり方や、必要書類などについてご紹介します。
白色申告のやり方
白色申告は青色申告と比べてかんたんです。
白色申告に必要な書類は、つぎの3種類になります。
- 確定申告書B
- 収支内訳書確
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類
確定申告書Bと収支内訳書等は、国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。
ただし、書類を作成するためには帳簿が必要になるため、書類を準備する前に帳簿を準備しなければなりません。
また、確定申告書に添付する各種控除関係の書類とは、生命保険や医療保険など、控除の対象となるものの書類のことです。
用意するものは人によって異なりますが、いずれも用意するだけでいいので、とくにつまづく部分ではないでしょう。
白色申告の帳簿の付け方
白色申告では、あまり詳しく帳簿する必要がありません。
帳簿の付け方は以下の通りです。
売上や収入 | ・現金売上は1日の合計額の記載
・納品書や請求書は控えがあれば1日の合計金額で記載 |
仕入 | ・少額の現金仕入れは1日の合計金額で記載
・納品書や請求書は控えがあれば1日の合計金額で記載 |
経費 | ・少額の場合は項目ごとに1日の合計で記載 |
白色申告の場合は、少額なら1日の合計金額でまとめて記載して問題ありません。
なお、収入金額と必要経費がきちんと書かれているのであれば、書式は自由となっています。
青色申告のやり方
青色申告の場合、確定申告の流れが少し違います。基本的な流れは同じですが、確定申告をする前に、事前申請を行わなければなりません。
事前申請のやり方は、事業を開始した日から2ヶ月以内に、税務署にて、
- 「青色申告承認申請書」
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」
を提出します。
なお、事前申請をせずに白色申告で確定申告をした場合でも、期限内にきちんと申告をしているのであれば、次の確定申告で青色申告を選択することができるようになります。
ちなみに青色申告の事前申請は、郵送でも可能なので、税務署に行く時間がない場合は郵送を選択しましょう。
つぎに青色申告に必要な書類についてです。必要書類は以下の通りです。
- 青色申告決算書
- 確定申告書B
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類
青色申告決算書は4ページにもわたる書類であり、その内容は、
- 損益計算書
- 損益計算書の明細書2ページ
- 貸借対照表
となっています。
簿記の知識がある人ならかんたんに記入できると思いますが、記入するためには帳簿をきちんと記入しておかなければなりません。
青色申告の帳簿の付け方
まず、青色申告で65万円の控除を受けるためには、総勘定元帳(元帳)と仕訳帳を作らなければなりません。
総勘定元帳 | 複式簿記の全取引を、勘定科目ごとにまとめた帳簿のこと |
仕訳帳 | 複式簿記の全取引を日付順に記録した帳簿のこと |
そして、総勘定元帳や仕訳帳(主要簿)を作るためには、必要に応じて現金出納帳や売掛帳など、主要簿を補うための補助簿が必要になります。
ちなみに補助簿は以下のものを指します。人によっては必要のない補助簿もあるので、用意する補助簿は人によって異なります。
現金出納帳 | 現金の出入りについてまとめた帳簿のこと |
預金出納帳 | 銀行取引など口座上の取引をまとめた帳簿のこと |
経費帳 | 必要経費をすべてまとめた帳簿のこと |
売掛帳 | 後払いで支払われる売上金をまとめた帳簿のこと |
買掛帳 | 仕入れなどで後払いで支払わなければならない買掛金をまとめた帳簿のこと |
固定資産台帳 | 減価償却する固定資産についてまとめた帳簿のこと |
なお、主要簿および補助簿は最長で7年間保管しておかなければならないという義務があります。
さらに、帳簿を記入する際に使用した領収書なども、法律によって7年間保存しなければならないと定められています。
7年以内に破棄してしまった場合、青色申告ができなくなってしまうケースもあるので注意しましょう。
帳簿をつけるときのポイントとしては、取引が発生したらその都度記入することです。
白色申告では1日分をまとめて記入してもOKですが、青色申告の場合は細かく記入する必要があるため、発生するたびに記入しましょう。
確定申告の必要書類を入手する方法と提出方法
確定申告にはさまざまな書類が必要になります。確定申告に必要な書類は主に3つの方法で入手することが可能です。
- 税務署や役場の課税課や、確定申告相談会の会場などで入手
- 税務署から郵送で送ってもらう
- 国税庁のホームページからダウンロードし、プリンターで印刷する
もっとも手軽な方法は「3」のダウンロードです。
いつでもダウンロードできるうえに、記入する際に間違えてしまっても、いくらでも予備を印刷することができます。
ただし、書類の形や内容が変更になる場合もゼロではないため、何年も前に印刷した書類を使用するのは控えましょう。
そして、提出方法は主にふたつの方法があります。
- 直接税務署の窓口で提出する
- 税務署に郵送する
なお国税庁が運営する「e-Tax」を利用すれば、書類の作成や提出、納税までのすべてをインターネット上で行うことができるので、慣れている人や帳簿に問題のない人などはe-Taxを利用することがおすすめです。
その点については、以下の記事を参考にしてみましょう。
法人カードでの税金支払いについて!注意点と賢く利用するコツも確定申告で損をしないためコツや手間を軽減するコツとは
じつは確定申告をすることで、余分に税金がかかってしまうなど損をしてしまう場合があります。
もちろん、対象者は確定申告をきちんと行わなければなりませんが、やり方によっては損をしてしまうことがあるのです。
また基本的に確定申告は面倒なものでもあります。
ここでは、確定申告で損をしないためのコツ、楽にするコツについてもご紹介します。
事業に必要なものなら経費として落とすことができる
PCやメモ帳、照明など仕事に必要なものは経費として落とすことができます。
しかし一般的な備品や消耗品だけでなく、事業に必要な場合なら意外とさまざまなものを経費として落とすことができるのです。
たとえば、自宅をオフィスとして使用している場合、オフィスとして使用している面積や使用時間などに応じて、ある程度家賃や光熱費を経費として落とすことができます。
さらに、ウェブメディアなどを運営していて、化粧品や食品などを紹介している場合、その化粧品や食品を購入した費用も経費として落とすことができます。
そのほかにも、取引先への出展祝や差し入れ、移動に使う交通費なども経費にできます。
ただし、経費として落とす場合は基本的に領収書が必要になります。
中には必要のない場合や、領収書がないときの対策も可能ですが、損をしないためにもなるべく領収書は保管しておくように習慣づけましょう。
国民健康保険料は控除対象になる
国民年金は控除証明書が届くため、確定申告の際に控除してもらう人が多いですが、国民健康保険料は控除証明書が届かないため控除の対象にならないのではないかと思ってしまう人が多いです。
しかし、国民健康保険料は支払った金額分が控除対象になるので、忘れないようにしましょう。
なお、翌年分を前払いしている場合や、過去に払い忘れた分を支払った場合も、その分控除対象となります。
ふるさと納税をする場合は寄付金受領証明書を!
ふるさと納税は、通常はワンストップ特別制度を利用することで控除を受けることができますが、確定申告をする人の場合はこの制度を受けることができません。
なので、確定申告をする人は、ふるさと納税を行った証明にもなる「寄付金受領証明書」が必要になります。
この寄付金受領証明書を提出しないと、ふるさと納税を行っても控除を受けることができなくなってしまうのです。
ワンストップ特別制度によって、うっかり控除されると勘違いしてしまう人もいるようですが、確定申告を行う場合はきちんと申告しなければならないので、申告漏れには注意しましょう。
法人カードの利用で確定申告の手間を軽減できる
法人カードには、法人の方だけでなく個人事業主の方でも作れるものもあります。
法人カードを利用するメリットは、逐一領収書を保管し仕訳作業を行わなくても、毎月届く利用明細書を見れば簡単に「いつ・どこで・何に」お金を使ったかを把握できることでしょう。
そのため、法人カードを利用するのであれば、経費なら経費用のカードと用途ごとに分けておくことをおすすめします。
また法人カードでは、個人用と同様に、ポイント還元や特典もあります。
ビジネスに使えるツールが割引になるなど、使い勝手も良いので、まだお持ちでない方は検討してみても良いかもしれません。
その点については、以下の記事でわかりやすく紹介していますので、用途に合わせて参考にしてみましょう。
法人カードの作り方!審査に通りやすくするコツと特徴別おすすめも 法人カードでの税金支払いについて!注意点と賢く利用するコツも利用明細書を活用する際の注意点
法人カードで発行される利用明細書は、経費の確認や証明にも活用できますが、1点だけ注意点も存在します。
近年では紙媒体ではなく、ネットで簡単に利用歴について確認できるようになっていますが、確認できる年数には大抵の場合、制限が設けられているものです。
短いものだと半年程度しか確認できないものもあります。
そのため、各月ごとに利用明細書は発行してもらうようにしましょう。
確定申告ソフトを利用すれば青色申告も簡単に
最近では、自ら帳簿を細かくつけなくても、簡単に確定申告に必要な書類を作成できるツールも存在しています。
事業を営む方は基本的に忙しい方が大半ですから、こういった便利ツールは積極的に活用していくようにしましょう。
これについても、法人カードと併用することで、ツールに対してカードの利用状況を同期させることもできます。
つまり、自身で入力する箇所がグッと減るということです。
おすすめの確定申告ソフト3選を比較してみよう
自分自身でやる場合、なるべく確定申告にかかる手間を減らしたいものですよね?
そこでここでは、数ある確定申告ソフトの中から、高機能でおすすめのソフトを3つ挙げて紹介していきます。
また売上などが多く、自分自身で確定申告をするのが大変という方は、次項の「税理士へ委託する」方法も併せて確認しておきましょう。
やよいの青色申告オンライン
まずはじめに紹介するのは、知っている方も多い「やよいの青色申告オンライン」です。
この確定申告ソフトは、クラウド型のため、わざわざソフトをインストールする必要はありません。
また初年度は無料で利用できるので、自分自身に合っているのかを試すにも十分でしょう。
それ以降は、1年で「8,000円~」が必要となりますが、月単位で換算するとひと月「667円」なので、そう負担にもなりません。
気になる特徴を挙げると、次のようになっています。
- 家計簿のように利用できる
- 自動仕訳や自動取込みができる
- 口座、クレジットカードとの連携
- 税理士からも好評
もちろん、「e-Tax」用のデータも作成できるので、まず検討してみたい確定申告ソフトといえるでしょう。
MFクラウド確定申告
次に紹介する「MFクラウド確定申告」も、インストール不要のクラウド型確定申告ソフトとなっています。
またパソコンからだけでなく、スマホからも利用でき、スマホアプリをインストールすればキャッシュフローの分析までできてしまうのです。
このソフトでは、1ヶ月無料でためすことができ、「月額1,280円~」となっています。
そんな「MFクラウド確定申告」の気になる特徴は、次の通り。
- 乗り換えがしやすい
- 自動仕訳や自動取込みができる
- 口座、クレジットカードとの連携できる
- 他の決済サービスやクラウドソーシングとの連携もできる
このように、あらゆるサービスと連携することができるので、自動化できる範囲も広いのです。
もちろん、確定申告が初めての場合でも迷うことのないように、手厚いサポートも魅力となっています。
freee(フリー)
最後に紹介する「freee」は、質問に答えていくだけで、確定申告に必要な書類ができてしまうソフトとなります。
この確定申告ソフトについても、もちろんクラウド型でインストールは不要。
さらにスマホ用アプリを入手すれば、スマホからでもカンタンに確定申告の作業が進められてしまいます。
「freee」も無料で試すことができ、その後は「年間9,800円(ひと月あたり816円)~」と、良心的な価格帯です。
そんな「freee」の気になる特徴は、次の通り。
- スマホからレシート撮影でAIが内容を自動解析
- 自動仕訳や自動取込みができる
- 口座、クレジットカードとの連携できる
- 各種分析レポートも確認できる
- あらゆる所得に対応
さらに提出までもサポートしてくれるので、自宅完結できるのも嬉しい点でしょう。
機能も豊富なので、まずは公式HPで実際に確認してみると良いかもしれません。
以下の記事では、ここで紹介してきた確定申告ツール以外も紹介しています。
気になる方は、カンタンにでも目をとおしておきましょう。
【2021年最新版】確定申告ソフトのおすすめを比較!青色申告をラクにするソフトの選び方とは?自分で確定申告するのが面倒なら税理士に委託するのも手
前項では、自分自身で確定申告をする際に、効率の良いやり方として確定申告ソフトをいくつか紹介していきました。
ここでは、売上が多かったり、不動産の売却や事業を新しく始めた場合など、確定申告で面倒が多い方のために、税理士に委託するという方法も紹介しておきます。
税理士に委託するメリットとデメリット
まずは、税理士に依頼するにあたって、どういったメリットやデメリットがあるのかという点からみていきましょう。
では順に紹介していきます。
メリット
確定申告の作業を、税理士に委託するメリットは、以下の4つです。
- 確定申告にかかる時間的なコストを大幅削減できる
- 法改正にリアルただし対応してもらえる
- 控除などを洩れることなく対応してもらえる
- 税務署からの調査が入った場合でも正当な説明ができる
専門家に頼むということは、スムーズに的確に作業をしてもらえるということでもあります。
たとえば、「本当は控除ができたのに、知らないがために損をしてしまう」ということも、税理士を通せば避けることができるでしょう。
なによりも、業務に集中ができるようになるので、確定申告の時期に支障が出てしまう事態も避けられるのが、最も大きなメリットといえます。
デメリット
次に紹介するのは、税理士に委託することのデメリットです。
主にデメリットには、以下の3つがあります。
- 税理士への委託料が発生してしまう
- すべてを丸投げにできるわけではない
- 税理士によっては相性が合わないケースもある
この中で最も気になるのは、税理士への委託料でしょう。
売上によっても異なりますが、大体「10万円~」が相場となっているようです。
また税理士に頼むからと言って、その業務のすべてを丸投げできるわけではありません。
あくまでもその作業は、記帳に必要な書類などがあってこそ成り立つもの。
領収書などは管理しておき、税理士へ提出する必要があるのです。
当たり前のことではありますが、そういった点でもズボラな方はいますので、念頭においておくようにしましょう。
税理士の探し方
税理士を見つけるには、Web検索で見つける方法もあれば、銀行などから紹介してもらう方法もあるでしょう。
ただ実際に委託する場合には、対面で相談した上で決めるのが良いでしょう。
税理士とはいえど、悪徳まがいな方も中にはいるものです。
そのため税理士を探す際には、無料の税理士紹介サービスなどを活用して、効率良く探すことをおすすめします。
税理士紹介サービスには、たとえば「税理士ドットコム」や「税理士紹介エージェント」などがあるので、実際に目をとおしてみるといいでしょう。
税理士の選び方については、以下の記事でも紹介しているので、気になる方は参考にしてみましょう。
【個人事業主・法人ともに必見】失敗しない税理士の選び方普段から帳簿を付けていれば確定申告はむずかしくない!
確定申告というとややこしいイメージがありますが、ふだんから帳簿を付けていれば確定申告は難しいものではありません。
ただ、帳簿はある程度知識がないと、むずかしいと感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、最近は一括で管理することができる便利な会計ソフトもありますし、税理士に相談したり、確定申告の相談会に参加したりすることで、初心者でも問題なくスムーズに確定申告の準備ができると思います。
もしも面倒だなぁと感じるなら、これらの力を借りてみるのもいいかもしれませんね。
(参考:所得税(確定申告書等作成コーナー))